〇核燃料物質等車両運搬規則
昭和五十三年十二月二十八日
運輸省令第七十二号
改正
昭和五六年 五月一八日運輸省令第二七号
昭和六三年一一月二四日運輸省令第三五号
平成 元年 二月二七日運輸省令第 五号
平成 二年一二月 三日運輸省令第三四号
平成 六年 三月二九日運輸省令第一〇号
平成 九年 三月一八日運輸省令第一二号
平成一一年一二月一五日運輸省令第五〇号
平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号
平成一二年一二月二五日運輸省令第四六号
平成一三年 六月二五日国土交通省令第一〇一号
平成一六年一二月二四日国土交通省令第一〇九号
平成一七年一二月 一日国土交通省令第一一〇号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条の二第一項及び第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第十七条の三の規定に基づき、並びに同法を実施するため、核燃料物質等車両運搬規則を次のように定める。
核燃料物質等車両運搬規則
(趣旨)
第一条 核燃料物質等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 放射性輸送物 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。)第十八条の三第一項に定める放射性輸送物をいう。
二 核燃料輸送物 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「外運搬規則」という。)第一条第三号に定める核燃料輸送物をいう。
三 オーバーパック 荷送人によつて放射性輸送物又は核燃料輸送物が箱又は袋等(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。
四 車両 鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車又は軽車両をいう。
五 コンテナ 運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。
六 タンク 運搬器具として用いられるタンクをいう。
七 核燃料輸送物等 核燃料輸送物、核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック又は核燃料輸送物が収納されているコンテナをいう。
八 特定核燃料輸送物等 核燃料輸送物のうち特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則(平成十二年総理府令第百二十四号)第一条第一項の表第一号から第六号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているもの(以下「特定核燃料輸送物」という。)、特定核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック又は特定核燃料輸送物が収納されているコンテナをいう。
九 専用積載 大型コンテナ(外接する直方体の一辺が一・五メートル以上であり、かつ、内容積が三・〇立方メートルを超えるコンテナをいう。以下同じ。)又は車両が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸しが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。
(取扱場所)
第三条 核燃料輸送物等(外運搬規則第三条第一項第一号に定めるL型輸送物(以下「L型輸送物」という。)、L型輸送物のみが収納され、若しくは包装されているオーバーパック又はL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、特定核燃料輸送物等である場合に限る。以下この条において同じ。)は、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。ただし、特定核燃料輸送物等以外の核燃料輸送物等の積込み、取卸し等の取扱いをする場合であつて縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。
(積載方法等)
第四条 核燃料輸送物等の積込み又は取卸しは、核燃料輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。
2 核燃料輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により核燃料輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。
3 核燃料輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。
(臨界の防止)
第五条 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないように措置して行わなければならない。
(混載制限)
第六条 表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超える核燃料輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。
2 核燃料輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載してはならない。
一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火
二 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。)
三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が五十度(専用積載の場合にあつては、八十五度)以下のもの
四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積百分率で十パーセントを超えるもの
五 前各号に掲げるもののほか、核燃料輸送物の安全な運搬を損なうおそれのある物質
(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)
第七条 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第四条第七号に基づき主務大臣(法第五十九条第一項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。)の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。
一 表面 線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が二ミリシーベルト毎時
二 表面から一メートル離れた位置 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時
2 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の放射性物質の放射能面密度は、告示で定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えてはならない。
(輸送指数及び臨界安全指数)
第八条 輸送物(放射性輸送物及び核燃料輸送物をいう。以下この条、第十条第二項及び第三項並びに第十八条第五項、第十一項及び第十七項において同じ。)、オーバーパック及び輸送物が収納されているコンテナ(同条第四項に定める汚染物等が収納されているものを除く。)については、輸送指数を定め、かつ、外運搬規則第十一条に定める核分裂性輸送物(以下「核分裂性輸送物」という。)、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されるコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。ただし、L型輸送物(施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるL型輸送物を含む。以下この項において同じ。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナについては、この限りでない。
2 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。
一 輸送物にあつては、当該輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値。ただし、コンテナ又はタンクが容器として使用されている輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
一平方メートル以下の場合
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合
二十平方メートルを超える場合
 
二 オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている輸送物について前号による値を合計して得た値。ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックにあつては、当該オーバーパックの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とすることができる。
三 輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている輸送物及びオーバーパックについて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前項第一号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値
3 前項の規定により輸送指数を決定する場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。
4 第一項の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることができる。
一 核分裂性輸送物にあつては、当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(外運搬規則第十一条第二号ニ又はホで定める輸送制限個数のうちいずれか小さい値とする。)で五十を除して得た値
二 オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され又は包装されている核分裂性輸送物について前号による値を合計して得た値
三 核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている核分裂性輸送物及びオーバーパックについて前号による値を合計して得た値
(標識又は表示)
第九条 次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ(以下「L型輸送物等」という。)については、この限りでない。
一 核燃料輸送物(コンテナ又はタンクが容器として使用されているものを除く。次号及び第三号において同じ。)又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの
核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所
二 核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの
核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所
三 前二号に掲げる核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック以外の核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック
核燃料輸送物又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所
四 核燃料輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク(第十八条第一項に規定する場合に容器として使用されているコンテナ又はタンクを除く。以下この号から第六号までにおいて同じ。)又は核燃料輸送物が収納されているコンテナであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの
コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所
五 核燃料輸送物の容器として使用されているコンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されているコンテナ(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの
コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所
六 前二号に掲げるコンテナ又はタンク以外のコンテナ又はタンク
コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所
七 核分裂性輸送物又は核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック並びに核分裂性輸送物が収納されているコンテナ又はタンク
前各号により付される標識に隣接した箇所
 
2 次に掲げる核燃料輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を鮮明に表示しておかなければならない。
一 すべての核燃料輸送物 荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該核燃料物質等に係る告示で定める国連番号
二 核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)当該核燃料物質等の告示で定める品名
三 総重量が五十キログラムを超える核燃料輸送物 総重量
四 外運搬規則第三条第一項第二号に定めるA型輸送物 「A型」の文字又は「TYPE A」の文字
五 外運搬規則第三条第一項第三号に定めるBM型輸送物(以下「BM型輸送物」という。)「BM型」の文字又は「TYPE B(M)」の文字
六 外運搬規則第三条第一項第三号に定めるBU型輸送物(以下「BU型輸送物」という。)「BU型」の文字又は「TYPE B(U)」の文字
七 外運搬規則第八条に定めるIP―1型輸送物 「IP―1型」の文字又は「TYPE IP―1」の文字
八 外運搬規則第九条に定めるIP―2型輸送物 「IP―2型」の文字又は「TYPE IP―2」の文字
九 外運搬規則第十条に定めるIP―3型輸送物 「IP―3型」の文字又は「TYPE IP―3」の文字
十 第四号から前号まで(第七号を除く。)に掲げる核燃料輸送物 当該輸送容器の告示で定める識別番号
3 BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該核燃料輸送物の容器の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定めるマークであつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。
4 核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)の容器として使用されている大型コンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されている大型コンテナ(L型輸送物のみが収納されているものを除く。第六項において同じ。)には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。
5 前項のコンテナ標識に代えて、第一項の表第四号、第五号若しくは第六号又は第十九条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合において、第一項又は第十九条第四項の規定にかかわらず、第一項の表第四号、第五号若しくは第六号又は第十九条第四項の標識を付すことを要しない。
6 核燃料輸送物が収納されている大型コンテナであつて、告示で定める品名の核燃料物質等のうち、同一品名のもの(以下「同一核燃料物質等」という。)のみが当該核燃料輸送物に収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならない。
(積載限度)
第十条 核燃料輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。ただし、専用積載で運搬する場合には、この限りでない。
2 核燃料輸送物が収納されているコンテナであつて、輸送指数又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。ただし、専用積載(車両を専用してする専用積載に限る。次項並びに第十八条第十一項及び第十四項において同じ。)で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
一 核分裂性輸送物が収納されていないこと。
二 核分裂性輸送物が収納されている場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただし、当該コンテナが、当該コンテナに収納されていない輸送物、オーバーパック及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。
3 核燃料輸送物等を積載する場合において、一の車両(二以上の自動車が連結されている場合にあつては、当該二以上の自動車。以下同じ。)に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、専用積載で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
一 核分裂性輸送物を積載しないこと。
二 核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただし、当該車両が、当該車両に積載されていない輸送物、オーバーパック及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。
4 核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(以下「核分裂性輸送物等」という。)及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナを車両の数箇所に集貨(核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナとの間の距離が六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載するとき、又はコンテナに核分裂性輸送物等を集貨として収納するときは、これらの臨界安全指数の合計は各集貨ごとに五十を超えてはならない。
5 外運搬規則第三条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物を積載する場合において、一の車両に積載する施行規則第十八条の三第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物並びに外運搬規則第三条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物(以下「IP型輸送物等」という。)に収納されている汚染物等(施行規則第十八条の三第二項に定める低比放射性同位元素及び表面汚染物並びに外運搬規則第三条第二項に定める低比放射性物質及び表面汚染物をいう。第十八条第十二項において同じ。)の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
(車両に係る線量当量率等)
第十一条 核燃料輸送物等を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。
一 車両の表面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面) 最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時
二 車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離れた位置 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時
三 車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所 最大線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時
2 核燃料輸送物等を運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物(以下「放射性物質等」という。)による当該車両の表面の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。
(車両に係る標識)
第十二条 核燃料輸送物等(L型輸送物等を除く。以下この条、次条、第十五条及び第十六条において同じ。)を積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、第九条第四項に定めるコンテナ標識(同条第五項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。
2 核燃料輸送物等であつて、同一核燃料物質等のみが収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第九条第五項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合には、この限りでない。
3 夜間においては、核燃料輸送物等を運搬する併用軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の前部及び後部(軽車両にあつては、後部に限る。)の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければならない。
(連結制限)
第十三条 核燃料輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第六条第二項第一号から第三号までに掲げるもの(第三号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。)を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。この場合において、ボギー車一両は、二両とみなす。
2 核燃料輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、核燃料輸送物等又は放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第三条に規定する放射性輸送物等を積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。
(取扱方法等を記載した書類の携行)
第十四条 核燃料輸送物等(L型輸送物等にあつては、当該L型輸送物等に収納されている核燃料物質が防護対象特定核燃料物質であるものに限る。)を運搬する場合には、核燃料輸送物の種類、量、取扱方法、特定核燃料物質の防護のために必要な措置その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。
(交替運転者等)
第十五条 核燃料輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。
(見張人)
第十六条 核燃料輸送物等(特定核燃料輸送物等を除く。)を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。)する場合には、見張人を配置しなければならない。ただし、コンテナ又は非開放型の車両に施錠等の措置がなされており、そのため関係者以外の者が当該核燃料輸送物に容易に近づけない場合を除く。
(同乗制限)
第十六条の二 第九条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる核燃料輸送物等を運搬する場合には、当該核燃料輸送物等を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。
(放射線防護計画)
第十六条の三 原子力事業者等(法第五十八条第一項に規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。)及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、核燃料輸送物等の運搬に際して適切に放射線障害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を定めなければならない。
(教育及び訓練)
第十六条の四 原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、運搬に従事する者に対し、核燃料輸送物等の取扱い方法その他の告示で定める事項について、運搬に従事するのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。
(BM型輸送物の運搬に係る措置)
第十七条 BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。
2 BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、核燃料物質の取扱いに関し専門的知識を有する者を同行させ、当該核燃料輸送物の保安のため必要な監督を行わせなければならない。
(特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置等)
第十七条の二 特定核燃料輸送物をコンテナに収納して運搬する場合には、当該コンテナに施錠及び封印をしなければならない。ただし、当該コンテナに収納されている核燃料物質の防護のため施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。
2 特定核燃料輸送物等を運搬する場合には、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な連絡体制を整備しなければならない。
3 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の運搬に関する責任者(以下「運搬責任者」という。)及び見張人を配置し、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じさせなければならない。ただし、核燃料輸送物等のうち特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第一条第一項の表第七号から第九号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合にあつては、見張人を配置することを要しない。
4 運搬責任者は、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置について知識及び経験を有する者でなければならない。
 
注 第五項〜第七項は、平成一七年一二月国土交通省令第一一〇号により追加され、平成一八年六月一日から施行
  第十七条の二に次の三項を加える。
5 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されたものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の盗取、当該核燃料輸送物等の取扱いに対する妨害行為若しくは当該核燃料輸送物等を運搬する車両若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われたときにおいて、迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成しなければならない。
6 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理しなければならない。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、かつ、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図らなければならない。
一 国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
二 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
三 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
四 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
五 見張人による監視に関する詳細な事項
六 緊急時対応計画に関する詳細な事項
七 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
八 核燃料輸送物等のうち令第二条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(照射されたものを含む。)が収納されたものに関する詳細な事項
九 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものの運搬に関する詳細な事項
7 核燃料輸送物等のうち次に掲げるいずれかの物質が収納されているものを運搬する場合、前各項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、国土交通大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。
一 令第二条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(照射されたものを含む。)
二 令第二条第一号ハに掲げる特定核燃料物質であつて、照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率(同条第二号に規定する吸収線量率をいう。以下この号において同じ。)が一グレイ毎時を超えていたもの(ガラス固化体(同条第二号に規定するガラス固化体をいう。)に含まれるものであつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものを除く。)
三 令第二条第三号に掲げる特定核燃料物質
(核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質等の運搬)
第十八条 外運搬規則第十二条第一号に定める低比放射性物質及び同条第二号に定める表面汚染物を核燃料輸送物としないで運搬する場合には、次項から第十八項までの規定によらなければならない。
2 前項に定める低比放射性物質又は表面汚染物(以下「低比放射性物質等」という。)が収納されているコンテナ又はタンクの線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。
一 表面 最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時
二 表面から一メートル離れた位置 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時
3 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクの表面(当該コンテナを専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の放射性物質の放射能面密度は、表面密度限度を超えてはならない。
4 汚染物等(施行規則第十八条の十一第一号に定める低比放射性同位元素及び第一項に定める低比放射性物質並びに同条第二号に定める表面汚染物及び同項に定める表面汚染物に限る。以下この条(第十二項を除く。)において同じ。)並びに汚染物等が収納されているコンテナ及びタンクについては、輸送指数を定め、かつ、核分裂性輸送物が収納されているコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。
5 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。
一 汚染物等(タンクに収納されているものを除く。)及び汚染物等が収納されているタンクにあつては、当該汚染物等又は当該タンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、汚染物等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。
一平方メートル以下の場合
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合
二十平方メートルを超える場合
 
二 汚染物等が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されているタンクについて前号による値を合計して得た値(当該コンテナに輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同一のコンテナに収納されている輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているものを除く。)及びオーバーパックについて第八条第二項第一号及び第二号による値を合計して得た値)又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
6 第四項の臨界安全指数は、コンテナに収納されている核分裂性輸送物について当該核分裂性輸送物の輸送制限個数で五十を除して得た値を合計した値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることができる。
7 低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンクには、告示で定める標識を当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。
8 低比放射性物質等が収納されている大型コンテナ又はタンクには、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。
9 前項のコンテナ標識に代えて、第七項又は次条第四項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合において、第七項又は次条第四項の規定にかかわらず、第七項又は次条第四項の標識を付すことを要しない。
10 告示で定める品名の低比放射性物質等のうち、同一品名のもの(以下「同一低比放射性物質等」という。)のみが収納されている大型コンテナ又はタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性物質等の国連番号を当該大型コンテナ又はタンクに表示しなければならない。
11 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載する場合において、一の車両に積載する汚染物等(コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。)、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計又は当該値と同一の車両に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数若しくは臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、専用積載で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
一 核分裂性輸送物を積載しないこと。
二 核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただし、当該車両が、当該車両に積載されていない輸送物、オーバーパック、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。
12 第一項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に積載する当該表面汚染物及び施行規則第十八条の十一第二号に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の車両に積載するIP型輸送物等に収納されている汚染物等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
13 第一項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に積載する当該表面汚染物に含まれる外運搬規則第十一条に定める核分裂性物質に含まれる告示で定める物質の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
14 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性物質等による当該車両の表面(専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。
15 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、第八項に定めるコンテナ標識(第九項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。
16 同一低比放射性物質等又は同一低比放射性物質等のみが収納されているコンテナ若しくはタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)のみを車両により運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性物質等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第九項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合にあつては、この限りでない。
17 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した鉄道又は軌道の車両は、輸送物(L型輸送物及び施行規則第十八条の三第一項第一号に定めるL型輸送物を除く。)、当該輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック、汚染物等、汚染物等が収納されているタンク又はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。
18 第三条、第四条、第六条、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第三項、第十三条第一項及び第十四条から第十六条の二までの規定は、低比放射性物質等を運搬する場合に準用する。この場合において、これらの規定(第十六条の二を除く。)中「核燃料輸送物」とあるのは「低比放射性物質等」と、「核燃料輸送物等」とあるのは「低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンク」と、第十六条の二中「第九条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる」とあるのは「告示で定める」と、「核燃料輸送物等」とあるのは「低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンク」と読み替えるものとする。
(特別措置等)
第十九条 第七条、第十条(前条第十八項において第十条第二項を準用する場合を含む。)、第十一条(前条第十八項において第十一条第一項を準用する場合を含む。)並びに前条第一項から第三項まで及び第十一項から第十四項までの規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。
2 第七条第一項、第十一条第一項第二号(前条第十八項において準用する場合を含む。)並びに前条第一項及び第二項の規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬するときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
一 第七条第一項第一号
イ 専用積載で運搬すること。
ロ 関係者以外の者が当該オーバーパック又はコンテナに近づくことを防止する措置を講じること。
ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。
ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
二 第七条第一項第二号
専用積載で運搬すること。
三 第十一条第一項第二号(前条第十八項において準用する場合を含む。)
当該車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から二メートル離れた位置において最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。
四 前条第二項第一号
イ 専用積載で運搬すること。
ロ 関係者以外の者が当該コンテナ又はタンクに近づくことを防止する措置を講じること。
ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。
ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。
五 前条第二項第二号
専用積載で運搬すること。
 
3 外運搬規則第五条第七号及び第八号、第六条第一号、第七条第一号、第八条、第九条第一項第一号及び第二項第一号、第十条第一項第一号及び第二項第一号並びに第十三条の規定により主務大臣の承認を受けて核燃料物質等又は核燃料輸送物を運搬しようとする場合には、安全な運搬を確保するために必要な措置(これらの規定(外運搬規則第五条第八号及び第十三条を除く。)により主務大臣の承認を受けて表面における線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の核燃料輸送物を運搬しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる措置)を講じ、かつ、安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けなければならない。
一 関係者以外の者が当該核燃料輸送物に近づくことを防止する措置を講じること。
二 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。
4 第一項及び前項の規定により核燃料物質等、核燃料輸送物等、低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第九条第一項又は前条第六項の規定にかかわらず、それらの表面(核燃料物質等及び低比放射性物質等の表面を除く。)の二箇所(コンテナ又はタンクにあつては、当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所)に告示で定める標識を付さなければならない。
(運搬の安全の確認)
第二十条 令第四十八条の表第一号イの国土交通省令で定める核燃料物質等は、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される核燃料物質等及び告示で定める量以上の六ふつ化ウランとする。
2 令第四十八条の表第一号ロの国土交通省令で定める核燃料物質は、核分裂性輸送物(一の車両に積載される核分裂性輸送物であつて、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えるものに限る。)として運搬される核燃料物質とする。
第二十一条 法第五十九条第二項の確認(以下「運搬の安全の確認」という。)を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十二条 国土交通大臣は、運搬の安全の確認をしたときは、確認証を交付するものとする。
 
附 則
 
この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
 
附 則 〔平成一七年一二月一日国土交通省令第一一〇号〕
 
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条中実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則第二十七条の二第二項から第四項までの改正規定(同条第二項第一号、第二号及び第四号イに係る部分を除く。)及び同条に二項を加える改正規定並びに同令第三十二条の二第一項の改正規定並びに第七条中核燃料物質等車両運搬規則第十七条の二に三項を加える改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
(核燃料物質等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでの間は、第七条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

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