〇核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示
平成二年十一月二十八日
科学技術庁告示第五号
改正
平成一二年一二月二六日科学技術庁告示第一二号
平成一二年一二月二六日科学技術庁告示第一七号
平成一三年 六月一五日文部科学省経済産業省国土交通省告示第 一号
平成一五年一二月二五日文部科学省経済産業省国土交通省告示第 一号
平成一六年一二月二四日文部科学省経済産業省国土交通省告示第 一号
平成一七年一一月二四日文部科学省経済産業省国土交通省告示第 一号
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)の規定に基づき、及び同規則を実施するため、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示を次のように定め、同規則の施行の日から適用する。
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示
(用語)
第一条 この告示において使用する用語は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(金属製中型容器の基準)
第一条の二 規則第一条第五号の二の主務大臣の定める基準は、船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和五十四年運輸省告示第五百四十九号)第二十五条の五第二項第一号で定めるもののうち、容器等級がT又はUの危険物を収納する金属製IBC容器に係る基準とする。
(L型輸送物として運搬できる核燃料物質等)
第二条 規則第三条第一項第一号の危険性が極めて少ない核燃料物質等として主務大臣の定めるものは、次の各号の一に該当する核燃料物質等とする。ただし、第一号及び第二号に該当する核燃料物質等のうち核分裂性物質を含むものについては、第二十二条に定める核燃料輸送物として運搬できるものに限る。
一 核燃料物質等であって、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量を超えない放射能を有するもの
核燃料物質等の区分
放射能の量
固体
容易に散逸しない固体状の核燃料物質等又は核燃料物質等を密封したカプセルであって、次に掲げる基準に適合するもの(以下「特別形核燃料物質等」という。)
イ 外接する直方体の少なくとも一辺が〇・五センチメートル以上であること。
ロ 別記第一に定めるところにより、衝撃試験及び打撃試験(長さが十センチメートル以上であり、かつ、長さの幅に対する比率が十以上である核燃料物質等にあっては、衝撃試験、打撃試験及び曲げ試験)を行った場合に損壊せず、加熱試験を行った場合に溶融又は分散せず、並びに浸漬試験を行った場合に水中への放射性物質の漏えい量が、二キロベクレルを超えないものであること。ただし、衝撃試験及び打撃試験にあっては重量が二百グラム未満であって主務大臣が認める基準による場合、加熱試験にあっては主務大臣が認める基準による場合は、この限りでない。

別表第一から別表第四まで及び別表第六の第一欄に掲げる放射性物質の種類又は区分に応じ、それぞれ当該各表の第二欄に掲げる数量(以下「A1値」という。)の千分の一

特別形核燃料物質等以外のもの

別表第一から別表第六までの第一欄に掲げる放射性物質の種類又は区分に応じ、それぞれ当該各表の第三欄(別表第四及び別表第五にあっては、第二欄)に掲げる数量(以下「A2値」という。)の千分の一

液体

A2値の一万分の一

気体
トリチウム
〇・八テラベクレル
その他のもの
特別形核燃料物質等

A1値の千分の一

特別形核燃料物質等以外のもの

A2値の千分の一

 
二 機器又は装置(ニ 核燃料物質等を封入する機能のみを有するものを除く。以下「機器等」という。)に含まれる核燃料物質等であって、次に掲げる要件に適合するもの
イ 次の表の上欄に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、機器等一個当たりに含まれる核燃料物質等の放射能が、それぞれ同表の中欄に掲げる量を超えず、かつ、当該機器等が収納されている核燃料輸送物一個当たりに含まれる核燃料物質等の放射能が、それぞれ同表の下欄に掲げる量を超えないこと。
核燃料物質等の区分
機器等一個当たりに含まれる放射能の量
核燃料輸送物一個当たりに含まれる放射能の量
固体
特別形核燃料物質等

A1値の百分の一

A1

特別形核燃料物質等以外のもの

A2値の百分の一

A2

液体

A2値の千分の一

A2値の十分の一

気体
トリチウム
〇・八テラベクレル
八テラベクレル
その他のもの
特別形核燃料物質等

A1値の千分の一

A1値の百分の一

特別形核燃料物質等以外のもの

A2値の千分の一

A2値の百分の一

 
ロ 収納されていない状態で当該機器等の表面から十センチメートル離れた位置における第七条に規定する線量当量率(以下「線量当量率」という。)が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。
ハ 当該機器等(放射線発光塗料を用いたものを除く。)は「放射性」又は「Radioactive」の表示を有すること。
ニ 当該機器等は、核燃料物質等を完全に密封しうる構造を有すること。
三 機器等に含まれる天然ウラン、劣化ウラン若しくは天然トリウムであって未照射のもの又はこれらの化合物若しくは混合物であって、次に掲げる要件に適合するもの
イ 機器等に他の放射性物質が含まれないこと。
ロ 表面が容易に腐食しない金属等で被覆されていること。
四 核燃料物質等が収納されたことのある空の容器の内表面に付着している核燃料物質等であって、次に掲げる要件に適合するもの
イ 密度が第八条に規定する密度の百倍を超えないこと。
ロ 当該容器に収納されていること。
ハ 容器は、き裂、破損等がなく、かつ、閉じられていること。
ニ 容器の構造物中にウラン又はトリウムが含まれる場合にあっては、これらの表面が容易に腐食しない金属等で被覆されていること。
(A型輸送物として運搬できる核燃料物質等の放射能の量の限度)
第三条 規則第三条第一項第二号の主務大臣の定める量は、次の表の上欄に掲げる核燃料物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能の量とする。
核燃料物質等の区分
放射能の量
特別形核燃料物質等

A1

特別形核燃料物質等以外のもの

A2

 
(低比放射性物質及び表面汚染物)
第四条 規則第三条第二項の主務大臣の定める低比放射性物質は、次に掲げる各号の一に該当する核燃料物質等であって、容器に収納することとした場合に、当該核燃料物質等の表面から三メートル離れた位置における線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないものとする。ただし、容器によるしゃへいの効果は考慮しないこととする。
一 次に掲げる要件の一に適合するもの(以下「LSA―I」という。)
イ 天然ウラン、劣化ウラン若しくは天然トリウムであつて未照射のもの又はこれらの化合物若しくは混合物であって固体状若しくは液体状のもの
ロ 核分裂性物質以外の核燃料物質等であつて、A2値に制限がないもの
二 前号に掲げる核燃料物質等以外のものであって、次に掲げる要件に適合するもの(以下「LSA―U」という。)
イ 放射性物質が当該核燃料物質等の全体に分布しているもの
ロ 次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる要件に適合するもの
核燃料物質等の区分
要     件
固体
可燃性のもの

放射能の量がA2値の百倍を超えず、かつ、当該核燃料物質等の全体について平均した放射能濃度(以下「平均放射能濃度」という。)が一グラム当たりA2値の一万分の一を超えないこと。

可燃性以外のもの

平均放射能濃度が一グラム当たりA2値の一万分の一を超えないこと。

液体
トリチウム水

放射能の量がA2値の百倍を超えず、かつ、平均放射能濃度が一立方センチメートル当たり〇・八ギガベクレルを超えないこと。

トリチウム水以外のもの

放射能の量がA2値の百倍を超えず、かつ、平均放射能濃度が一グラム当たりA2値の十万分の一を超えないこと。

気体

放射能の量がA2値の百倍を超えず、かつ、平均放射能濃度が一グラム当たりA2値の一万分の一を超えないこと。

 
三 前二号に掲げる核燃料物質等以外の固体状の核燃料物質等であって、次に掲げる要件に適合するもの(以下「LSA―V」という。)
イ 放射性物質が当該核燃料物質等の全体に均一に分布していること。
ロ 平均放射能濃度が一グラム当たりA2値の五百分の一を超えないこと。
ハ 別記第二に定める浸漬試験を行った場合に、水中への放射性物質の漏えい量がA2値の十分の一を超えないこと。
ニ 可燃性のものにあっては、放射能の量がA2値の百倍を超えないこと。
2 規則第三条第二項の主務大臣の定める表面汚染物は、核燃料物質等によって表面が汚染されたもの(以下この項において「汚染物」という。)であって、次に掲げる各号の一に該当するもののうち、放射能の量がA2値の百倍を超えず、かつ、容器に収納することとした場合に、当該汚染物の表面から三メートル離れた位置における線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないものとする。ただし、容器によるしゃへいの効果は考慮しないこととする。
一 次の表の上欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる密度を超えないもの(以下「SCO―T」という。)
表面の汚染の区分
密 度
通常の取扱いにおいて、人が触れるおそれがある表面の汚染であって、はく離するおそれがあるもの(以下「接近できる表面の非固定性汚染」という。)
アルファ線を放出する低危険性の放射性物質(天然ウラン、劣化ウラン、天然トリウム、ウラン二三五、ウラン二三八、トリウム二三二、精鉱に含まれるトリウム二二八若しくはトリウム二三〇又はアルファ線を放出する物理的半減期が十日未満の放射性物質をいう。以下同じ。)以外のアルファ線を放出する放射性物質
〇・四ベクレル毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性物質及びアルファ線を放出する低危険性の放射性物質
四ベクレル毎平方センチメートル
その他の汚染
アルファ線を放出する低危険性の放射性物質以外のアルファ線を放出する放射性物質
四キロベクレル毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性物質及びアルファ線を放出する低危険性の放射性物質
四十キロベクレル毎平方センチメートル
 
二 次の表の上欄に掲げる表面の汚染の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる密度を超えないもの(前号に定めるものを除く。以下「SCO―U」という。)
表面の汚染の区分
密 度
接近できる表面の非固定性汚染
アルファ線を放出する低危険性の放射性物質以外のアルファ線を放出する放射性物質
四十ベクレル毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性物質及びアルファ線を放出する低危険性の放射性物質
四百ベクレル毎平方センチメートル
その他の汚染
アルファ線を放出する低危険性の放射性物質以外のアルファ線を放出する放射性物質
八十キロベクレル毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性物質及びアルファ線を放出する低危険性の放射性物質
八百キロベクレル毎平方センチメートル
 
(低比放射性物質又は表面汚染物に係る核燃料輸送物の区分)
第五条 規則第三条第二項の主務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる低比放射性物質又は表面汚染物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる核燃料輸送物の区分とする。
低比放射性物質又は表面汚染物の区分
核燃料輸送物の区分
専用積載として運搬する場合
専用積載としないで運搬する場合
LSA―T
固体
IP―1型輸送物
IP―1型輸送物
液体又は気体
IP―1型輸送物
IP―2型輸送物
LSA―U
固体
IP―2型輸送物
IP―2型輸送物
液体又は気体
IP―2型輸送物
IP―3型輸送物
LSA―V
IP―2型輸送物
IP―3型輸送物
SCO―T
IP―1型輸送物
IP―1型輸送物
SCO―U
IP―2型輸送物
IP―2型輸送物
 
(表示を要しないL型輸送物)
第六条 規則第四条第六号の主務大臣の定める場合は、第二条第二号、第三号及び第四号に定める核燃料物質等を運搬する場合とする。
(線量当量率)
第七条 規則第四条第七号、第五条第七号、第八号及び第十号ロ、第六条第三号イ、第十三条並びに第十四条第一号及び第四号の主務大臣の定める線量当量率は、一センチメートル線量当量率とする。ただし、主務大臣が認めた場合は、この限りでない。
(表面密度限度)
第八条 規則第四条第八号の主務大臣の定める密度は、次の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる密度とする。ただし、通常の取扱いにおいて、はく離するおそれがない放射性物質の密度については、この限りでない。
放射性物質の区分
密     度
アルファ線を放出する放射性物質
〇・四ベクレル毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性物質
四ベクレル毎平方センチメートル
 
(核分裂性物質とならない核燃料物質)
第九条 規則第四条第九号の主務大臣の定める核燃料物質は天然ウラン又は劣化ウラン(熱中性子炉以外で照射されたものを除く。)とする。
(表面又は表面から一メートル離れた位置における線量当量率に係る承認の申請書)
第十条 規則第五条第七号ただし書又は第八号ただし書の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状
三 規則第五条第七号ただし書の規定による承認の申請にあっては核燃料輸送物の表面における線量当量率、同条第八号ただし書の規定による承認の申請にあっては核燃料輸送物の表面から一メートル離れた位置における線量当量率
四 承認を受けようとする理由
五 運搬に当たって講ずる障害防止のための措置
(線量当量率に乗ずる係数)
第十一条 規則第五条第八号の主務大臣の定める係数は、次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
コンテナ又はタンクの最大断面積の区分
係 数
一平方メートル以下
一平方メートルを超え五平方メートル以下
五平方メートルを超え二十平方メートル以下
二十平方メートルを超える
 
(A型輸送物に係る一般の試験条件及び液体状又は気体状の核燃料物質等が収納されているA型輸送物に係る追加の試験条件)
第十二条 規則第五条第十号の主務大臣の定めるA型輸送物に係る一般の試験条件及び同条第十一号の主務大臣の定める液体状又は気体状の核燃料物質等(気体状のトリチウム及び希ガスを除く。)が収納されているA型輸送物に係る追加の試験条件は、別記第三に掲げる条件とする。
(BM型輸送物に係る一般の試験条件)
第十三条 規則第六条第二号の主務大臣の定めるBM型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第四に掲げる条件とする。
(BM型輸送物に係る一般の試験条件の下における漏えい量)
第十四条 規則第六条第二号ロの主務大臣の定める量は、A2値の百万分の一とする。
(BM型輸送物に係る特別の試験条件)
第十五条 規則第六条第三号の主務大臣の定めるBM型輸送物に係る特別の試験条件は、別記第五に掲げる条件とする。
(BM型輸送物に係る特別の試験条件の下における漏えい量)
第十六条 規則第六条第三号ロの主務大臣の定める量は、A2値とする。ただし、クリプトン八五にあっては、A2値の十倍とする。
(主務大臣の定める量を超える放射能を有する核燃料物質等を収納した核燃料輸送物に係る試験条件)
第十七条 規則第六条第五号の主務大臣の定める量は、A2値の十万倍とする。
2 規則第六条第五号の主務大臣の定める試験条件は、別記第六に掲げる条件とする。
(BU型輸送物に係る一般の試験条件)
第十八条 規則第七条第二号の主務大臣の定めるBU型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第七に掲げる条件とする。
(BU型輸送物に係る特別の試験条件)
第十九条 規則第七条第三号の主務大臣の定めるBU型輸送物に係る特別の試験条件は、別記第八に掲げる条件とする。
(IP―2型輸送物に係る一般の試験条件)
第二十条 規則第九条第一項第二号の主務大臣の定めるIP―2型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第九に掲げる条件とする。
(IP―3型輸送物に係る一般の試験条件)
第二十一条 規則第十条第一項第二号の主務大臣の定めるIP―3型輸送物に係る一般の試験条件は、別記第十に掲げる条件とする。
(核分裂性輸送物とならない核燃料輸送物)
第二十二条 規則第十一条の主務大臣の定める核分裂性物質に係る核燃料輸送物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 一の荷送人により一又は二以上の輸送物を運搬するに当たり、当該輸送物すべてに含まれるウラン二三三、ウラン二三五、プルトニウム二三九又はプルトニウム二四一(以下「核分裂性核種」という。)の総量が次式において一を超えない範囲で運搬される場合であって、次に掲げる要件のいずれかに適合する核分裂性物質を収納したもの。ただし、核分裂性物質に含まれるベリリウム及び重水素(天然に存在するものを除く。)の重量が、それぞれ次の表の上欄に掲げる核分裂性物質の状態に応じ適用される同表の中欄及び下欄に掲げる重量のうち、最小のものの一パーセントを超えないものに限る。
ウラン二三五の重量(グラム)/X+他の核分裂性核種の重量(グラム)/Y
この場合において、X及びYは、次表による。
核分裂性物質の状態
核分裂性核種の重量
X(グラム)
Y(グラム)
平均水素濃度が水以下の物質との混合物である場合
四百
二百五十
平均水素濃度が水より大きい物質との混合物である場合
二百九十
百八十
 
イ 個々の輸送物中の核分裂性核種の重量の合計が十五グラムを超えないもの
ロ 水素が均一に分布している核分裂性物質であって、水素の重量に対する核分裂性核種の重量の比率が五パーセント未満であるもの
ハ 収納されている核分裂性物質のうち、最も臨界に達しやすい〇・〇一立方メートルの体積中に含まれる核分裂性核種の重量が五グラムを超えないもの
二 ウラン二三五の濃縮度が一パーセント以下であって、かつ、プルトニウム及びウラン二三三の重量の合計がウラン二三五の重量の一パーセント以下であって、核分裂性核種が均一に分布している核分裂性物質(ウラン二三五が、金属、酸化物又は炭化物として存在する場合において、当該核分裂性核種が格子状配列を構成するものを除く。)を収納したもの
三 次に掲げる要件に適合する硝酸ウラニル溶液を収納したもの
イ ウラン二三五の濃縮度が二パーセント以下であること。
ロ プルトニウム及びウラン二三三を含む核分裂性物質であって、これらの重量の合計がウランの重量の〇・〇〇二パーセント以下であること。
ハ ウランの原子数に対する窒素の原子数の比率が二以上のものであること。
四 収納されている核分裂性核種がプルトニウムのみの核燃料輸送物であって、プルトニウムの重量が一キログラム以下のもののうち、プルトニウム二三九及びプルトニウム二四一の重量の合計がプルトニウムの重量の二十パーセント以下であるもの
(核分裂性輸送物に係る一般の試験条件)
第二十三条 規則第十一条第一号並びに第二号ロ及びニの主務大臣の定める核分裂性輸送物に係る一般の試験条件は、別記第十一に掲げる条件とする。
(核分裂性輸送物に係る孤立系の条件)
第二十四条 規則第十一条第二号イ、ロ及びハの主務大臣の定める孤立系の条件は、次の各号に定める条件とする。
一 核分裂性輸送物の中を水で満たすこと。ただし、浸水及び漏水を防止する特別な措置が講じられた部分については、この限りでない。
二 収納される核燃料物質等は中性子増倍率が最大となる配置及び減速状態にすること。
三 密封装置の周囲に置かれた厚さ二十センチメートルの水による中性子の反射があること。
(核分裂性輸送物に係る特別の試験条件)
第二十五条 規則第十一条第二号ハ及びホの主務大臣の定める核分裂性輸送物に係る特別の試験条件は、別記第十二に掲げる条件とする。
(核分裂性輸送物に係る配列系の条件)
第二十六条 規則第十一条第二号ニ及びホの主務大臣の定める配列系の条件は、任意に配列した核分裂性輸送物の周囲に置かれた厚さ二十センチメートルの水による中性子の反射があることとする。
(核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質及び表面汚染物)
第二十七条 規則第十二条第一号の主務大臣の定める低比放射性物質は、LSA―Tとする。
2 規則第十二条第二号の主務大臣の定める表面汚染物は、SCO―Tとする。
3 規則第十二条第二号ロただし書の主務大臣の定める密度は、次の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる密度とする。
放射性物質の区分
密      度
アルファ線を放出する放射性物質
〇・四ベクレル毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性物質
四ベクレル毎平方センチメートル
 
(主務大臣の定める量の六ふつ化ウラン)
第二十七条の二 規則第十一条の二第二項の主務大臣の定める量は、収納される六ふつ化ウランの重量が〇・一キログラムとする。
(六ふつ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の条件)
第二十七条の三 規則第十一条の二第二項第一号の主務大臣の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の条件は、別記第十二の二に掲げる条件とする。
(六ふつ化ウラン輸送物に係る一般の試験条件)
第二十七条の四 規則第十一条の二第二項第二号の主務大臣の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る一般の試験条件は、別記第十二の三に掲げる条件とする。
(六ふつ化ウラン輸送物に係る特別の試験条件)
第二十七条の五 規則第十一条の二第二項第三号の主務大臣の定める六ふつ化ウラン輸送物に係る特別の試験条件は、別記第十二の四に掲げる条件とする。
(六ふつ化ウラン輸送物に係る耐圧試験の代替試験の条件)
第二十七条の六 規則第十一条の二第三項第一号の主務大臣の定める試験の条件は、別記第十二の五に掲げる条件とする。
(特別措置に係る承認の申請書)
第二十八条 規則第十三条の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書によって行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 運搬する核燃料物質等の種類、数量及び性状
三 運搬する物の表面及び表面から一メートル離れた位置における線量当量率
四 講ずることが著しく困難である措置及びその理由
五 運搬に当たって講ずる障害防止のための措置
(危険物)
第二十九条 規則第十四条第三号の主務大臣の定める危険物は、次の各号に掲げるものとする。
一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類及び同条第二項に規定するがん具煙火
二 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。)
三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体であって、引火点が摂氏八十五度以下のもの
四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類であって、酸の含有量が体積比で十パーセントを超えるもの
五 前四号に掲げるもののほか、当該核燃料物質等の安全な運搬を損なうおそれのある物
(運搬物の個数の制限)
第三十条 規則第十四条第四号の規定により、二以上の運搬物を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、当該運搬機器に積載し、若しくは収納する運搬物のそれぞれの輸送指数(運搬物の表面から一メートル離れた位置における線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値の最大値の百倍をいう。以下同じ。)を合計した値又は当該運搬機器に積載し、若しくは収納する二以上の運搬物の集合を直接測定して求めた輸送指数が五十以下となるよう当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限するものとする。
2 規則第十四条第四号の規定により、二以上の核分裂性輸送物を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、前項の規定に加え、当該運搬機器に積載し、又は収納する核分裂性輸送物のそれぞれの臨界安全指数(五十を規則第十一条第二号ニ又はホで求めた輸送制限個数で除して得られた値のうち、いずれか大なるものをいう。)を合計した値が五十以下となるよう当該積載し、又は収納する核分裂性輸送物の個数を制限するものとする。
(標識又は表示)
第三十一条 規則第十四条第七号の規定による標識の取付け又は表示は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる標識を、それぞれ同表の下欄に掲げる箇所に取り付けること。ただし、L型輸送物にあっては、この限りでない。
核燃料輸送物の区分
標 識
箇 所
一 表面の線量当量率が五マイクロシーベルト毎時を超えないもの
第一類白標識(別記第十三に掲げるもの)
核燃料輸送物の表面の二箇所
二 表面の線量当量率が五マイクロシーベルト毎時を超え五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの
第二類黄標識(別記第十四に掲げるもの)
核燃料輸送物の表面の二箇所
三 前二号に掲げる核燃料輸送物以外のもの
第三類黄標識(別記第十五に掲げるもの)
核燃料輸送物の表面の二箇所
 
二 次のイからチまでに掲げる核燃料輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該イからニまでに掲げる事項を鮮明に表示しておくこと。
イ 核燃料輸送物 荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所
ロ 総重量が五十キログラムを超える核燃料輸送物 総重量
ハ A型輸送物 「A型」又は「TYPE A」の文字
ニ BM型輸送物 「BM型」又は「TYPE B(M)」の文字
ホ BU型輸送物 「BU型」又は「TYPE B(U)」の文字
ヘ IP―1型輸送物 「IP―1型」又は「TYPE IP―1」の文字
ト IP―2型輸送物 「IP―2型」又は「TYPE IP―2」の文字
チ IP―3型輸送物 「IP―3型」又は「TYPE IP―3」の文字
三 BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該核燃料輸送物の容器の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、耐火性及び耐水性を有する三葉マーク(別記第十六に掲げるもの)を鮮明に表示すること。
四 核分裂性輸送物にあっては、別記第十七に掲げる標識を第一号に規定する標識に隣接して取り付けること。
(放射線業務従事者に係る線量限度)
第三十二条 規則第十四条第八号の主務大臣の定める線量限度は、実効線量について次のとおりとする。
一 五年間(平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間をいう。以下同じ。)につき百ミリシーベルト
二 一年間(四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。)につき五十ミリシーベルト
三 女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を法第五十八条第一項に規定する原子力事業者等(以下単に「原子力事業者等」という。)及び原子力事業者等から運搬を委託された者に書面で申し出た者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
2 規則第十四条第八号の主務大臣の定める線量限度は、等価線量について次のとおりとする。
一 眼の水晶体については、一年間につき百五十ミリシーベルト
二 皮膚については、一年間につき五百ミリシーベルト
三 妊娠中である女子の腹部表面については、本人の申出等により、原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者が妊娠の事実を知ったときから出産するまでの間につき二ミリシーベルト
(実効線量等の算定)
第三十三条 前条の実効線量は、一センチメートル線量当量とする。
2 前条の等価線量は、次のとおりとする。
一 皮膚の等価線量は、七十マイクロメートル線量当量とすること。
二 眼の水晶体の等価線量は、一センチメートル線量当量又は七十マイクロメートル線量当量のうち、適切な方とすること。
三 第三十二条第二項第三号に規定する女子の腹部表面の等価線量は、一センチメートル線量当量とすること。
3 前条の実効線量又は等価線量の算定に当たっては、診療を受けるための被ばくを除くものとする。
4 第一項及び第二項の規定については、主務大臣が認めた場合に他の方法により算定することを妨げるものではない。
(確認を要しない核分裂性物質)
第三十四条 規則第十五条第二項の主務大臣の定める核分裂性物質は、第二十二条に定める核燃料輸送物として運搬される核分裂性物質とする。
(容器承認の申請に係る提出書類の省略)
第三十五条 規則第十七条の二第二項の規定により、輸送容器について承認を受けようとする者は、核燃料輸送物の設計(輸送容器の設計及び当該輸送容器に収納する核燃料物質等の仕様をいう。)について主務大臣の承認を受けたときは、同条第一項第二号に掲げる書類の提出を省略することができる。
(緊急作業に係る線量限度)
第三十六条 規則第十八条第二項の主務大臣の定める線量限度は、実効線量について百ミリシーベルトとする。
 
前 文 〔平成一七年一一月二四日文部科学省・経済産業省・国土交通省告示第一号抄〕
 
平成十七年十二月一日から適用する。
 
〔別表 略〕
〔別記 略〕

 

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