〇実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
昭和五十三年十二月二十八日
通商産業省令第七十七号
改正
昭和五五年一一月一三日通商産業省令第 六〇号
昭和五五年一二月二五日通商産業省令第 七四号
昭和五六年 八月二〇日通商産業省令第 五三号
昭和六一年一一月二五日通商産業省令第 七七号
平成 元年 三月二七日通商産業省令第  八号
平成 元年 五月一九日通商産業省令第 二六号
平成 五年 六月 二日通商産業省令第 二八号
平成 六年 五月二五日通商産業省令第 四六号
平成 七年一二月 一日通商産業省令第一〇一号
平成 八年 七月一二日通商産業省令第 五七号
平成 九年 三月二七日通商産業省令第 三九号
平成一〇年 三月三〇日通商産業省令第 三四号
平成一一年 三月三一日通商産業省令第 四三号
平成一一年一〇月 一日通商産業省令第 八九号
平成一一年一二月一三日通商産業省令第一一三号
平成一二年 四月一二日通商産業省令第 九八号
平成一二年 六月一六日通商産業省令第一一二号
平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三二八号
平成一三年 三月二一日経済産業省令第 二二号
平成一三年 三月三〇日経済産業省令第一二四号
平成一三年 八月三〇日経済産業省令第一八七号
平成一四年 一月二八日経済産業省令第  五号
平成一四年 一月三一日経済産業省令第 二二号
平成一四年 四月二四日経済産業省令第 七八号
平成一五年 三月一七日経済産業省令第 二一号
平成一五年 三月三一日経済産業省令第 四三号
平成一五年 九月二二日経済産業省令第一〇五号
平成一五年 九月二四日経済産業省令第一一〇号
平成一五年 九月二四日経済産業省令第一一三号
平成一七年 三月 四日経済産業省令第 一四号
平成一七年一一月二二日経済産業省令第一〇四号
平成一七年一二月二六日経済産業省令第一二三号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規定に基づき、及び同規定を実施するため、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則を次のように制定する。
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然に存在するもの以外のものをいう。
二 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものをいう。
三 「燃料体」とは、原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。
四 「管理区域」とは、炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が経済産業大臣の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれているものを除く。以下同じ。)の濃度が経済産業大臣の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が経済産業大臣の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
五 「保全区域」とは、原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。
六 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
七 「放射線業務従事者」とは、原子炉の運転又は利用、原子炉施設の保全、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
(原子炉の設置の許可の申請)
第二条 法第二十三条第二項の原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 法第二十三条第二項第三号の原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。
二 法第二十三条第二項第五号の原子炉施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。
イ 原子炉施設の位置
(イ) 敷地の面積及び形状
(ロ) 敷地内における主要な原子炉施設の位置
ロ 原子炉施設の一般構造
(イ) 耐震構造
(ロ) その他の主要な構造
ハ 原子炉本体の構造及び設備
(イ) 炉心
(1) 構造
(2) 燃料体の最大そう入量
(3) 主要な核的制限値
(4) 主要な熱的制限値
(ロ) 燃料体
(1) 燃料材の種類
(2) 被覆材の種類
(3) 燃料要素の構造
(4) 燃料集合体の構造
(5) 最高燃焼度
(ハ) 減速材及び反射材の種類
(ニ) 原子炉容器
(1) 構造
(2) 最高使用圧力及び最高使用温度
(ホ) 放射線遮へい体の構造
(ヘ) その他の主要な事項
ニ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備
(イ) 核燃料物質取扱設備の構造
(ロ) 核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力
ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備
(イ) 一次冷却材設備
(1) 冷却材の種類
(2) 主要な機器及び管の個数及び構造
(3) 冷却材の温度及び圧力
(ロ) 二次冷却設備
(1) 冷却材の種類
(2) 主要な機器の個数及び構造
(ハ) 非常用冷却設備
(1) 冷却材の種類
(2) 主要な機器及び管の個数及び構造
(ニ) その他の主要な事項
ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備
(イ) 計装
(1) 核計装の種類
(2) その他の主要な計装の種類
(ロ) 安全保護回路
(1) 原子炉停止回路の種類
(2) その他の主要な安全保護回路の種類
(ハ) 制御設備
(1) 制御材の個数及び構造
(2) 制御材駆動設備の個数及び構造
(3) 反応度制御能力
(ニ) 非常用制御設備
(1) 制御材の個数及び構造
(2) 主要な機器の個数及び構造
(3) 反応度制御能力
(ホ) その他の主要な事項
ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
(イ) 気体廃棄物の廃棄施設
(1) 構造
(2) 廃棄物の処理能力
(3) 排気口の位置
(ロ) 液体廃棄物の廃棄設備
(1) 構造
(2) 廃棄物の処理能力
(3) 排水口の位置
(ハ) 固体廃棄物の廃棄設備
(1) 構造
(2) 廃棄物の処理能力
チ 放射線管理施設の構造及び設備
(イ) 屋内管理用の主要な設備の種類
(ロ) 屋外管理用の主要な設備の種類
リ 原子炉格納施設の構造及び設備
(イ) 構造
(ロ) 設計圧力及び設計温度並びに漏えい率
(ハ) その他の主要な事項
ヌ その他原子炉の附属施設の構造及び設備
(イ) 非常用電源設備の構造
(ロ) その他の主要な事項
三 法第二十三条第二項第六号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
四 法第二十三条第二項第七号の原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定そう入量及び燃焼量を記載すること。
五 法第二十三条第二項第八号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十一条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 原子炉の使用の目的に関する説明書
二 原子炉の熱出力に関する説明書
三 工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
四 原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
五 原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
六 原子炉施設を設置しようとする場所に関する気象、地盤、水埋、地震、社会環境等の状況に関する説明書
七 原子炉又はその主要な附属施設を設置しようとする地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
八 原子炉施設の安全設計に関する説明書
九 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物による放射線の被ばく管理並びに放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
十 原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
十一 法人にあつては、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。
(変更の許可の申請)
第三条 令第十四条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 令第十四条第三号の変更の内容については、法第二十三条第二項第三号の原子炉の熱出力の変更に係る場合にあつては、連続最大熱出力を記載し、法第二十三条第二項第五号の原子炉施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては、前条第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第二十三条第二項第八号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつては、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
二 令第十四条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 法第二十三条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の変更に係る令第十四条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更後における原子炉の使用の目的に関する説明書
二 変更後における原子炉の熱出力に関する説明書
三 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
四 変更後における原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
五 変更に係る原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
六 変更に係る原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
七 変更に係る原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
八 変更後における原子炉施設の安全設計に関する説明書
九 変更後における核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物による放射線の被ばく管理並びに放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
十 変更後における原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通、副本二通及び写し一通とする。
(設計及び工事の方法の認可の申請)
第三条の二 法第二十七条第一項の規定により、原子炉施設のうち原子炉の附属施設に関する設計及び工事の方法(第三条の八に規定する原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条及び次条において同じ。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 原子炉の附属施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 次の区分による原子炉の附属施設に関する設計及び工事の方法(原子炉の附属施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)
イ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
ロ 放射性廃棄物の廃棄施設
ハ 放射線管理施設
ニ 原子炉格納施設
ホ その他原子炉の附属施設
四 原子炉の附属施設の変更の場合にあつては、変更の理由
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項(原子炉の附属施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)について当該申請に係る設計及び工事の方法が法第二十七条第三項第二号の技術上の基準(以下この項及び次条第二項において「技術上の基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
一 圧力容器、熱交換器、管等の耐圧強度
二 放射線遮へい
三 原子炉の附属施設の耐震性
四 安全弁及び逃がし弁の吹出量
五 貯蔵施設における核燃料物質の臨界防止
六 前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が必要と認める事項
3 設計及び工事の方法の全部につき一時に法第二十七条第一項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を付し、分割して認可を申請することができる。
4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
(変更の認可の申請)
第三条の三 法第二十七条第二項の規定により、認可を受けた原子炉の附属施設に関する設計及び工事の方法について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工事を行う工場又は事業所の名称及び所在地
三 変更に係る前条第一項第三号に掲げる区分による原子炉の附属施設に関する設計及び工事の方法
四 変更の理由
2 前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを計算によつて説明した書類その他当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
(設計及び工事の方法に係る軽微な変更)
第三条の三の二 法第四十三条の三の二第二項の規定による廃止措置計画の認可に係る原子炉施設についての法第二十七条第二項ただし書に規定する経済産業省令で定める軽微な変更は、放射線遮へい物の側壁における線量の値を大きくしないものその他原子炉施設の保全上支障のない変更とする。
2 法第二十七条第四項の規定による届出書の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
(使用前検査の申請)
第三条の四 法第二十八条第一項の規定により、原子炉施設のうち原子炉の附属施設の工事(第三条の八に規定する原子炉施設であつて溶接をするものの溶接を除く。)及び性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 原子炉の附属施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 工事工程表
四 検査を受けようとする事項、期日及び場所
五 申請に係る原子炉の附属施設の使用の開始の予定時期
2 前項の申請書に記載された事項を変更したときは、速やかに経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
(使用前検査の実施)
第三条の五 法第二十八条第一項の使用前検査は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
一 放射線遮へい材又は特に気密若しくは水密を要する材料若しくは部品に関する事項 質量分析試験、化学分析試験若しくは分光分析試験、非破壊試験、機械試験、耐圧試験又は漏えい試験を行うときその他の経済産業大臣が適当と認めるとき。
二 核燃料物質の取扱施設若しくは貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設の組立てに関する事項 その施設の主要な部分の寸法の測定ができるとき。
三 放射線管理施設、原子炉格納施設又はその他原子炉の附属施設の組立てに関する事項 それぞれの施設が完成したとき。
四 原子炉の附属施設の性能に関する事項 経済産業大臣が適当と認めるとき。
(性能の技術上の基準)
第三条の六 法第二十八条第二項第二号に規定する性能の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 安全弁、非常用閉鎖装置その他の非常用安全装置が、法第二十三条第一項又は法第二十六条第一項の設置又は変更の許可の申請書及びこれらの許可の際に付された条件を記載した書類(以下この条及び第三条の十五の三第二項第一号において「申請書等」という。)及びその添付書類に記載した条件において申請書等及びその添付書類に記載した時間内に確実に動作すること。
二 申請書等及びその添付書類に記載した連動装置(一定の条件が充足されなければ機器を動作させない装置をいう。)及び警報装置が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において確実に動作すること。
三 原子炉の附属施設中人の常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所における線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度が、申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
四 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の核燃料物質の溶融及び破損を防ぐ能力並びに核燃料物質が臨界に達することを防ぐ能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力以上であること。
五 放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力が、申請書等及びその添付書類に記載した能力以上であること。
六 原子炉格納施設の漏えい率が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において申請書等及びその添付書類に記載した値以下であること。
(機構が行う使用前検査)
第三条の六の二 法第二十八条第三項において準用する法第十六条の三第三項の規定により、経済産業大臣が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせる検査に関する事務の一部は、次の各号に掲げるものとする。
一 第三条の五第一号及び第二号に掲げる事項についての検査
二 第三条の五第三号及び第四号に掲げる事項についての検査(前条第三号及び第四号の性能の技術上の基準に適合しているかどうかについて行うもののうち換気設備に関するものを除く。)
(機構が行う使用前検査の通知書)
第三条の六の三 経済産業大臣は、第三条の四第一項の申請書の提出又は同条第二項の届出を受けた場合に、当該申請に係る法第二十八条第三項において準用する法第十六条の三第三項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
一 検査を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 検査を受ける工場又は事業所の名称及び所在地
三 検査を行う時期
四 検査を行う場所
五 検査の対象
六 検査の方法
2 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
一 第三条の二第一項の申請書及び同条第二項の添付書類又は第三条の三第一項の申請書及び同条第二項の添付書類
二 第三条の四第一項の申請書又は同条第二項の届出に係る書類
3 経済産業大臣は、第一項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかに、その旨を機構に通知するものとする。
(使用前検査結果の通知)
第三条の六の四 法第二十八条第三項において準用する法第十六条の三第四項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
一 検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 検査を受けた工場又は事業所の名称及び所在地
三 検査を行つた年月日
四 検査を行つた場所
五 検査の対象
六 検査の方法
七 検査の結果
(使用前検査合格証)
第三条の七 経済産業大臣は、法第二十八条第一項の使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付する。
(溶接検査を受ける原子炉施設)
第三条の八 法第二十八条の二第一項の経済産業省令で定める原子炉施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 放射線管理施設又は第二条第一項第二号ヌに規定する原子炉の附属施設(非常用電源設備を除く。以下この条において「附属施設」という。)に属する容器であつて、非常時に安全装置として使用されるもの
二 原子炉格納施設に属する容器
三 放射線管理施設又は附属施設に属する管であつて、非常時に安全装置として使用されるもの(次号に規定するものを除く。)
四 原子炉格納容器に取り付けられる管のうち、それが取り付けられる当該容器から最も近い止め弁までの部分
五 核燃料物質の取扱施設若しくは貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設若しくは附属施設に属する容器(第一号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあつては、百ミリメートル)を超える管(前二号に規定するものを除く。)であつて、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
六 核燃料物質の取扱施設若しくは貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設若しくは附属施設に属する容器(第一号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径百五十ミリメートル以上の管(第三号及び第四号に規定するものを除く。)であつて、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの
イ 水用の容器又は管であつて、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
ロ イに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
ハ イに規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(長手継手の部分にあつては、四百九十キロパスカル)
(溶接検査の申請)
第三条の九 法第二十八条の二第一項の規定により前条に規定する原子炉施設の溶接について検査を受けようとする者は、機構が法第六十五条第一項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
(溶接検査の実施)
第三条の十 法第二十八条の二第一項の溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。
一 溶接作業を行うとき(第三条の八第六号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、経済産業大臣が支障がないものとしてこの工程における検査を受けないで容器又は管を使用することを承認した場合を除く。)。
二 法第二十八条の二第三項第二号に規定する技術上の基準(以下「溶接の技術基準」という。)により非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になつたとき。
三 突合せ溶接部については、溶接の技術基準による機械試験を行うことができる状態になつたとき。
四 耐圧試験を行うことができる状態になつたとき(第三条の八第六号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く。)。
(溶接検査を要しない場合)
第三条の十一 法第二十八条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、漏止め溶接のみをした第三条の八第六号に規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合とする。
(溶接の方法の認可)
第三条の十二 法第二十八条の二第二項の認可を受けようとする者は、溶接施行工場ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 溶接施行工場の名称及び所在地
三 溶接設備の種類及び容量
四 溶接施行方法の種類
五 溶接を行う者の氏名及びその者が行う溶接施行方法の範囲
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
一 溶接設備
二 溶接施行方法
三 溶接を行う者の知識及び技能
3 経済産業大臣は、第一項の認可の申請に係る溶接の方法が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 溶接設備の種類及び容量が申請に係る溶接施行方法による溶接を行うのに適切であること。
二 溶接施行方法が溶接部の強度を確保するのに適切であること。
三 溶接を行う者がその行おうとする溶接施行方法による溶接について相当の知識及び技能を有すること。
4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
(輸入品の溶接検査)
第三条の十三 法第二十八条の二第四項の規定により溶接をした第三条の八に規定する原子炉施設であつて輸入したものの当該溶接について検査を受けようとする者は、機構が法第六十五条第一項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
(溶接検査合格証等)
第三条の十四 機構は、法第二十八条の二第一項又は第四項の溶接検査を行い、合格と認めたときは、溶接検査合格証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。
(施設定期検査を受ける原子炉の附属施設)
第三条の十四の二 令第十六条の経済産業省令で定める原子炉の附属施設は、非常用電源設備とする。
(施設定期検査の申請)
第三条の十五 法第二十九条第一項の規定により原子炉施設の性能について検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地
三 検査を受けようとする原子炉施設の名称
四 検査を受けようとする事項及び期日
2 前項の申請書に記載された事項を変更したときは、速やかに経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び写し一通とする。
(廃止措置計画に係る施設定期検査を要する場合)
第三条の十五の二 法第二十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置の対象となる原子炉施設(以下「廃止措置対象施設」という。)内に核燃料物質が存在する場合とする。
2 前項の場合においては、法第二十九条第一項の検査は、次の各号に掲げる施設のうち、核燃料物質の取扱い又は貯蔵に係るものについて行うものとする。
一 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
二 放射性廃棄物の廃棄施設
三 放射線管理施設
四 非常用電源設備
(機構が行う施設定期検査)
第三条の十五の二の二 法第二十九条第三項において準用する法第十六条の五第三項の規定により、経済産業大臣が機構に行わせる検査に関する事務の一部は、第三条の十七各号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行うもの(換気設備に関するものを除く。)とする。
(機構が行う施設定期検査の通知書)
第三条の十五の三 経済産業大臣は、第三条の十五第一項の申請書の提出又は同条第二項の届出を受けた場合に、当該申請に係る法第二十九条第三項において準用する法第十六条の五第三項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
一 検査を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 検査を受ける工場又は事業所の名称及び所在地
三 検査を行う時期
四 検査を行う場所
五 検査の対象
六 検査の方法
2 前項の通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
一 法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた後において法第二十七条第一項の認可を受けた原子炉の附属施設が設置されている場合には、申請書等及びその添付書類
二 第三条の十五第一項の申請書又は同条第二項の届出に係る書類
3 経済産業大臣は、第一項の通知書に記載された事項を変更したときは、速やかに、その旨を機構に通知するものとする。
(準用)
第三条の十五の四 第三条の六の四の規定は、法第二十九条第一項の施設定期検査に準用する。この場合において、「法第二十八条第三項において準用する法第十六条の三第四項」とあるのは「法第二十九条第三項において準用する法第十六条の五第四項」と読み替えるものとする。
(施設定期検査合格証)
第三条の十六 経済産業大臣は、法第二十九条第一項の施設定期検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る施設定期検査合格証を交付する。
(施設定期検査の技術上の基準)
第三条の十七 法第二十九条第二項に規定する性能の技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた後において法第二十七条第一項の認可を受けた原子炉の附属施設
イ 第三条の六各号に掲げる性能の技術上の基準に適合していること。
ロ 原子炉の附属施設の放射性物質の漏えいを防止する能力その他の性能が、法第二十八条の使用前検査において経済産業大臣が合格と認めた状態に維持されていること。
二 前号に規定する施設以外の原子炉施設 原子炉施設の放射性物質の漏えいを防止する能力その他の解体に着手した後において維持する必要がある性能が発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十二号)に規定する技術上の基準に適合していること。
(運転計画)
第四条 法第三十条の規定による原子炉の運転計画は、原子炉ごとに、様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
2 当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第二十三条第一項の規定による原子炉の設置の許可又は法第二十六条第一項の規定による変更の許可を受け、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後速やかに届け出るものとする。
3 前二項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から三十日以内に、原子炉ごとに、様式第一により作成し、届け出るものとする。
4 前三項の運転計画の提出部数は、正本一通とする。
(合併の認可の申請)
第五条 法第三十一条第一項の合併の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 原子炉の設置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
四 合併の方法及び条件
五 合併の理由
六 合併の時期
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併契約書の写し
二 合併の当事者の一方が原子炉設置者でない場合にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三 前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書
四 合併後存続する法人又は合併によつて設立される法人の定款
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(許可の取消し)
第六条 法第三十三条第一項に規定する期間は、法第二十三条第一項の許可を受けた日から五年とする。
(記録)
第七条 法第三十四条の規定による記録は、原子炉ごとに、次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
記録事項
記録すべき場合
保存期間
一 原子炉施設の保守管理記録
イ 第十条の規定による巡視及び点検の状況(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた場合の廃止措置対象施設においては、巡視の状況に限る。)並びにその担当者の氏名
毎日一回。ただし、法第四十三条の三の二第二項の認可を受け、すべての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出した場合における当該廃止措置対象施設に係る巡視にあつては毎週一回とする。
巡視又は点検を実施した施設又は設備を廃棄した後五年が経過するまでの期間
ロ 第十一条第四号の規定による保守管理の実施状況及びその担当者の氏名
保守管理の実施の都度
保守管理を実施した原子炉施設を解体又は廃棄した後五年が経過するまでの期間
ハ 第十一条第五号の規定による保守管理に関する方針、保守管理の目標及び保守管理の実施に関する計画の評価の結果及びその評価の担当者の氏名
評価の都度
評価を実施した原子炉施設の保守管理に関する方針、保守管理の目標又は保守管理の実施に関する計画の改定までの期間
二 運転記録(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉に係るものを除く。)
イ 熱出力並びに炉心における中性子束密度及び温度
連続して
十年間
ロ 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度、圧力及び流量
運転中一時間ごと
十年間
ハ 制御材の位置
運転中一時間ごと
一年間
ニ 再結合装置内の温度
運転中一時間ごと
一年間
ホ 原子炉に使用している冷却材及び減速材(流体のものに限る。)の純度並びにこれらの毎日の補給量
毎日一回
一年間
ヘ 原子炉内における燃料体の配置
配置又は配置替えの都度
取出後十年間
ト 運転開始前及び運転停止後の原子炉施設の点検
開始及び停止の都度
一年間
チ 運転開始、臨界到達、運転切替え、緊急しや断及び運転停止の日時
その都度
一年間
リ 運転責任者及び運転員の氏名並びにこれらの者の交代の日時及び交代時の引継事項
運転開始及び交代の都度
一年間
三 燃料体の記録(法第四十三条の三の二第二項の認可を受け、すべての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときを除く。)
イ 燃料体(使用済燃料を除く。)の種類別の受渡量
受渡しの都度
十年間
ロ 原子炉への燃料体の種類別の挿入量
挿入の都度
取出後十年間
ハ 使用済燃料の種類別の取出量
取出しの都度
十年間
ニ 取り出した使用済燃料の燃焼度
取出しの都度又は毎月一回
十年間
ホ 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置
配置又は配置替えの都度
五年間
ヘ 使用済燃料の種類別の払出量、その取出しから払出しまでの期間及びその放射能の量
払出しの都度
十年間
ト 燃料体の形状又は性状に関する検査の結果
挿入前及び取出後
取出後十年間
四 放射線管理記録
イ 原子炉本体(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた場合を除く。)、使用済燃料の貯蔵施設(法第四十三条の三の二第二項の認可を受け、すべての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときを除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線遮へい物の側壁における線量当量率
毎日運転中一回。ただし、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた場合における使用済燃料の貯蔵施設(廃止措置対象施設に限る。)の記録にあつては毎日一回とし、使用済燃料の貯蔵施設以外の施設(廃止措置対象施設に限る。)の記録にあつては毎週一回とする。
十年間
ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度
一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回
十年間
ハ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度
毎週一回
十年間
ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により原子炉設置者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量
一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回
第五項に定める期間
ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む経済産業大臣が定める五年間の線量
経済産業大臣が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。)
第五項に定める期間
ヘ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び経済産業大臣が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴
その者が当該業務に就く時
第五項に定める期間
ト 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路
運搬の都度
一年間
チ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器と一体的に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄又は投棄の日、場所及び方法
その廃棄又は投棄の都度
第七項に定める期間
リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法
封入又は固型化の都度
第七項に定める期間
ヌ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行つた場合には、その状況及び担当者の氏名
広がりの防止及び除去の都度
一年間
五 原子炉施設等の事故記録
イ 事故の発生及び復旧の日時
その都度
第七項に定める期間
ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置
その都度
第七項に定める期間
ハ 事故の原因
その都度
第七項に定める期間
ニ 事故後の処置
その都度
第七項に定める期間
六 気象記録
イ 風向及び風速
連続して
十年間
ロ 降雨量
連続して
十年間
ハ 大気温度
連続して
十年間
七 保安教育の記録
イ 保安教育の実施計画
策定の都度
三年間
ロ 保安教育の実施日時及び項目
実施の都度
三年間
ハ 保安教育を受けた者の氏名
実施の都度
三年間
八 廃止措置記録
イ 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる原子炉施設の設備の名称
法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度
第七項に定める期間
ロ イに規定する工事の対象となる原子炉施設の設備のうち管理区域内の設備から当該工事に伴い生じる物(放射性廃棄物を除く。)の表面における放射性物質の密度及び当該物に含まれる放射性物質の数量の測定結果、測定方法、測定日及び測定をした者の氏名
測定の都度
第七項に定める期間
九 第七条の三の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。)
当該文書又は記録の作成又は変更の都度
当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間
十 第十五条の二の規定による原子炉施設の定期的な評価の結果
イ 第十五条の二第一項各号に掲げる評価の結果
評価の都度
第七項に定める期間
ロ 第十五条の二第二項第一号に掲げる評価の結果
評価の都度
第七項に定める期間
ハ 第十五条の二第二項第二号に掲げる計画
計画策定の都度
計画の対象となる原子炉施設の解体又は廃棄後十年が経過するまでの期間
十一 第十五条の三に規定する防護措置の記録
イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名
毎日一回
一年間
ロ 防護区域又は周辺防護区域へ立ち入ろうとする者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名
発行の都度
五年間
ハ 防護区域又は周辺防護区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名
点検の都度又は毎日一回
一年間
ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名
毎日一回
一年間
ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名
点検の都度
一年間
ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名
点検又は保守の都度
一年間
ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況
教育又は訓練の実施の都度
五年間
チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況
指定の都度
すべての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間
リ 防護措置の評価及び改善の実施状況
評価又は改善の都度
五年間
十二 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。以下同じ。)の記録
イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録
(1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行つた結果
調査の都度
工場又は事業所から搬出された後十年間
(2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量
調査の都度
工場又は事業所から搬出された後十年間
(3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行つた場合は、その結果
その都度
工場又は事業所から搬出された後十年間
(4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行つた場合は、その計算条件及び結果
その都度
工場又は事業所から搬出された後十年間
(5) 評価に用いる放射性物質の選択を行つた結果
選択の都度
工場又は事業所から搬出された後十年間
(6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行つた結果
評価の都度
工場又は事業所から搬出された後十年間
ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録
(1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件
測定又は評価の都度
工場又は事業所から搬出された後十年間
(2) 放射能濃度の測定結果
測定又は評価の都度
工場又は事業所から搬出された後十年間
(3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行つた結果
測定又は評価の都度
工場又は事業所から搬出された後十年間
(4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行つた結果
その都度
工場又は事業所から搬出された後十年間
(5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目
その都度
工場又は事業所から搬出された後十年間
ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行つた結果に係る記録
その都度
工場又は事業所から搬出された後十年間
 
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
3 第一項の表第四号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ経済産業大臣の定めるところにより記録するものとする。
4 第一項の表第四号ニの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第一項の表第四号ニからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において原子炉設置者がその記録を経済産業大臣の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 原子炉設置者は、第一項の表第四号ニ及びホの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
7 第一項の表第四号チ及びリ、第五号、第八号イ及びロ並びに第十号の記録の保存期間は、法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。
(電磁的方法による保存)
第七条の二 法第三十四条に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(品質保証)
第七条の三 法第三十五条第一項の保安のために必要な措置(以下「保安活動」という。)を講じるに当たつては、品質保証計画を定め、これに基づき保安活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質保証計画の改善を継続して行わなければならない。
(品質保証計画)
第七条の三の二 品質保証計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 品質保証の実施に係る組織に関する事項
二 保安活動の計画に関する事項
三 保安活動の実施に関する事項
四 保安活動の評価に関する事項
五 保安活動の改善に関する事項
(品質保証の実施に係る組織)
第七条の三の三 品質保証の実施に係る組織は次のとおりとする。
一 原子炉設置者(法人にあつてはその代表者)によつて運営されていること。
二 品質保証に関する責任及び権限並びに業務が明確であること。
三 品質保証計画の策定、実施、評価及びその改善を継続的に行う仕組みを有していること。
(保安活動の計画)
第七条の三の四 品質保証計画における保安活動の計画に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 保安活動において工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格Q9000(2000)のプロセス及びその相互関係が明確にされていること。
二 保安活動の計画、実施、評価及び改善の各段階を踏まえて実施し、保安活動の改善を継続して行う仕組みとすること。
三 外部から物品又は役務を調達する場合においては、その管理を適切に行う方法を定めること。
四 保安のための重要度に応じて、実施すべき内容を定めること。
五 保安活動に関する文書及び記録の適切な管理に関する手順を定めること。
六 保安活動を実施する者に対する必要な教育及び訓練の体系を定めること。
(保安活動の実施)
第七条の三の五 品質保証計画における保安活動の実施に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 保安活動を構成する個別の業務(以下「個別業務」という。)ごとに、次により行うこと。
イ 個別業務の目標及び個別業務に関する要求事項を明確にし、個別業務の実施計画(以下この条において「実施計画」という。)を策定すること。
ロ 個別業務の実施は、実施計画に基づき行うこと。この場合において、当該計画が要求事項を満たしていることを適切な段階で確認すること。
ハ 実施計画を変更する場合は、変更内容を適切に管理すること。
二 外部から物品又は役務を調達する場合は、実施計画に適切な調達の実施に必要な事項及びこれが確実に守られるよう管理する方法を定めること。
三 個別業務が実施計画に定めた要求事項を満たしていることを確認するため、必要な検査及び試験を定めて行うこと。
四 保安のための重要度に応じて前号の検査及び試験を行う者を定めること。
五 要求事項に適合しない状態(以下「不適合」という。)が発生した場合は、これを適切に管理する方法を定めること。
(保安活動の評価)
第七条の三の六 品質保証計画における保安活動の評価に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 保安活動の実施の状況について、必要な監視及び測定を計画的に行うこと。
二 保安活動が適切に行われていることを明確にするため、計画的に監査を行うこと。
三 前号の評価は、対象となる個別業務を実施した者以外の者により実施されること。
(保安活動の改善)
第七条の三の七 品質保証計画における保安活動の改善に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 不適合に対する再発防止のために行う是正に関する処置及び生じるおそれのある不適合を防止するための予防に関する処置に関するそれぞれの手順を確立して行うこと。
二 予防に関する処置に当たつては、自らの原子炉施設における保安活動の実施によつて得られた知見のみならず他の施設から得られた知見を適切に反映すること。
三 前条の評価結果を適切に反映すること。
(管理区域への立入制限等)
第八条 法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 管理区域については、次の措置を講ずること。
イ 壁、さく等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、かぎの管理等の措置を講ずること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が経済産業大臣の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
二 保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、かぎの管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。
三 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界にさく又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立ち入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
(線量等に関する措置)
第九条 法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 放射線業務従事者の線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えないようにすること。
二 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射線物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある原子炉施設の損傷が生じた場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が経済産業大臣の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。
(原子炉施設の巡視及び点検)
第十条 法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた者を除く。)は、毎日一回以上、放射線業務従事者であつて管理区域に常時立ち入るものに原子炉施設について巡視させ、次の各号に掲げる施設及び設備について点検を行わせなければならない。
一 原子炉冷却系統施設
二 制御材駆動設備
三 電源、給排水及び排気施設
2 法第三十五条第一項の規定により、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉設置者は、毎週一回以上(核燃料物質が廃止措置対象施設に存在する場合は毎日一回以上)、放射線業務従事者であつて管理区域に常時立ち入るものに廃止措置対象施設について巡視させなければならない。
(原子炉施設の保守管理)
第十一条 法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者は、原子炉施設の保全のために行う点検、試験、検査、補修、取替え、改造その他の必要な措置(以下「保守管理」という。)に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 法第二十三条第一項の許可若しくは法第二十六条第一項の変更の許可に係る申請書若しくは法第六十二条の二第一項の規定により許可の際に付された条件を記載した書類又はそれらの添付書類に記載された原子炉施設の性能が維持されるよう原子炉施設の保守管理に関する方針を定めること。ただし、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
二 前号ただし書の場合においては、法第四十三条の三の二第二項の認可若しくは法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項の変更の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された原子炉施設の性能が維持されるよう原子炉施設(当該認可を受けた廃止措置計画においてその性能を維持すべきものとされる原子炉施設に限る。)の保守管理に関する方針を定めること。
三 第一号又は第二号に規定する方針に従つて達成すべき保守管理の目標を定めること。
四 次の事項を定めた保守管理の実施に関する計画を策定し、当該計画に従つて保守管理を実施すること。
イ 原子炉施設の点検、試験、検査、補修、取替え、改造等の方法、実施頻度及び時期に関すること。
ロ 原子炉施設の点検、試験、検査、補修、取替え、改造等の結果の確認及び評価の方法に関すること。
ハ ロの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき原子炉施設の点検、試験、検査、補修、取替え、改造等の方法、実施頻度及び時期の是正処置に関すること。
ニ 原子炉施設の保守管理に関する記録に関すること。
五 原子炉施設の保守管理に関する方針、保守管理の目標及び保守管理の実施に関する計画を定期的に評価すること。
六 前号の評価の結果を原子炉施設の保守管理に関する方針、保守管理の目標又は保守管理の実施に関する計画に反映すること。
(原子炉の運転)
第十二条 法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者は、次の各号に掲げる原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。ただし、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
一 原子炉の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。
二 原子炉の運転に必要な構成人員がそろつているときでなければ運転を行わせないこと。
三 前号の構成人員のうち運転責任者は、原子炉の運転に必要な知識、技能及び経験を有している者であつて、かつ、経済産業大臣が告示で定める基準に適合したものの中から選任すること。
四 前号の基準に適合しているかどうかの判定を行うための方法、実施体制等が当該判定を行うのに十分であり、かつ、原子炉の運転の保安上十分であることについて、あらかじめ経済産業大臣の確認を受けること。
五 第三号に定めるもののほか、運転責任者に関し必要な事項は、経済産業大臣が告示で定める。
六 運転開始に先立つて確認すべき事項、運転の操作に必要な事項及び運転停止後に確認すべき事項を定め、これを運転員に守らせること。
七 緊急しや断が起こつた場合には、しや断の起こつた原因及び損傷の有無について検査し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転を行わせること。
八 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員に守らせること。
九 試験運転を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
十 原子炉の運転の訓練のために運転を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、運転員の監督の下にこれを守らせること。
(工場又は事業所において行われる運搬)
第十三条 法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下この条において「核燃料物質等」という。)の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
二 核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が経済産業大臣の定める限度を超えないものに限る。)であつて、放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他経済産業大臣の定める障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
ロ 核燃料物質によつて汚染された物であつて、大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを経済産業大臣の承認を受けた障害防止のための措置を講じて運搬する場合
三 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
ロ 容易かつ安全に取扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等が生じるおそれがないものであること。
四 核燃料物質等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ経済産業大臣の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第八条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
五 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
六 核燃料物質等は、同一の運搬機器に経済産業大臣の定める危険物と混載しないこと。
七 運搬経路においては、標識を設けること等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限し、かつ、必要な箇所に見張人を配置すること。
八 車両に積載して運搬する場合は、徐行するとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。
九 核燃料物質等の取扱いに関し、相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のために必要な監督を行わせること。
十 運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。以下同じ。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれを運搬する車両の適当な箇所に経済産業大臣の定める標識を取り付けること。
2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、経済産業大臣の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が経済産業大臣の定める放射線量率を超えるときは、この限りでない。
3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行われる運搬については、適用しない。
4 第一項の規定は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十四条まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じて工場又は事業所において行われる運搬については、適用しない。
(貯蔵)
第十四条 法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を講じなければならない。ただし、法第四十三条の三の二第二項の認可を受け、すべての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときは、この限りでない。
一 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
二 貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
三 核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
四 使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。
五 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
(工場又は事業所において行われる廃棄)
第十五条 法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、当該廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
二 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
三 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排気施設によつて排出すること。
ロ 障害防止の効果をもつた廃棄槽に保管廃棄すること。
四 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
五 第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。
六 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排水施設によつて排出すること。
ロ 障害防止の効果をもつた廃液槽に保管廃棄すること。
ハ 容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ニ 障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
ホ 障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
七 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈等の方法によつて排水中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が経済産業大臣の定める濃度限度を超えないようにすること。
八 第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。
九 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 水が浸透しにくく、腐食に耐え、かつ、放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
ロ き裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
ハ 容器のふたが容易に外れないものであること。
十 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
十一 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
イ 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄する場合は、封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包むこと、封入された放射性廃棄物の全部を収容できる受皿を設けること等当該容器にき裂又は破損が生じた場合の汚染の広がりの防止について必要な措置を講ずること。
ロ 当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を講ずること。
ハ 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した放射性廃棄物と一体化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、かつ、当該放射性廃棄物に関して第七条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
ニ 当該保管廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
十二 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
ロ 容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ハ ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
十三 前号ロに規定する方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、第九号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。
十四 第十二号ロに規定する方法により廃棄する場合において放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、第十号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。
十五 第十二号ハに規定する方法により廃棄する場合には、第十一号ロ及びニに規定する例によること。
(原子炉施設の定期的な評価)
第十五条の二 法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者は、原子炉ごと及び十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 原子炉施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。
二 原子炉施設に対して実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること。
2 原子炉設置者は、原子炉の運転を開始した日以後三十年を経過する日までに経済産業大臣が定める原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器及び構造物(以下「安全上重要な機器等」という。)並びに次に掲げるものについて、経年劣化に関する技術的な評価を行い、これに基づき原子炉施設の保全のために実施すべき措置に関する十年間の計画を策定しなければならない。ただし、動作する機能を有する機器及び構造物に関し、原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握される箇所については、この限りでない。
一 工学的安全施設並びに原子炉停止系統への作動信号を発生させる機能を有する機器及び構造物
二 事故時における原子炉施設の状態を把握するための機能を有する機器及び構造物
三 中央制御室以外から原子炉施設を安全に停止させるための機能を有する機器及び構造物
四 原子炉冷却材を保持する機能を有する機器及び構造物であつて、安全上重要な機器等でないもの
五 原子炉冷却材を循環させる機能を有する機器及び構造物
六 原子炉冷却材を浄化する機能を有する機器及び構造物
七 放射性物質を貯蔵する機能を有する機器及び構造物
八 電源を供給する機能を有する機器及び構造物であつて、安全上重要な機器等でないもの
九 原子炉施設を計測・制御する機能を有する機器及び構造物(第一号に掲げるものを除く。)
十 原子炉施設の運転を補助する機能を有する機器及び構造物
十一 原子核分裂生成物の原子炉冷却材中への放散を防止する機能を有する機器及び構造物
十二 原子炉圧力の上昇を緩和する機能を有する機器及び構造物
十三 出力の上昇を抑制する機能を有する機器及び構造物
十四 原子炉冷却材を補給する機能を有する機器及び構造物
十五 緊急時対策を行う上で重要な機器及び構造物並びに異常状態を把握するための機能を有する機器及び構造物
3 原子炉設置者は、前項の評価及び計画を策定した日以降十年を超えない期間ごとに、前項の評価の見直しを行い、これに基づき原子炉施設の保全のために実施すべき措置に関する十年間の計画を策定しなければならない。
4 前三項の規定は法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉については適用しない。
(防護措置)
第十五条の三 法第三十五条第二項の規定により、原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの
ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの
二 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの
次項に定める措置
三 照射された第一号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(第七号及び第九号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものを除く。)
四 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの
五 照射された前号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの
六 令第二条第三号に規定する特定核燃料物質
第三項に定める措置
七 照射された第四号に掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(ガラス固化体に含まれるものを除く。)
八 照射されていない次に掲げる物質
イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの
ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの
ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの
ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの
九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及びガラス固化体に含まれる照射された同号に掲げる物質であつてその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものを除く。)
第四項に定める措置
 
2 前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によつて区画すること。
二 防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域をさく等の障壁によつて区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
三 見張人に、人の侵入を監視するための装置(以下「監視装置」という。)の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域及び周辺防護区域を巡視させること。
四 防護区域及び周辺防護区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 業務上防護区域又は周辺防護区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域又は周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。
ロ 防護区域又は周辺防護区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域又は周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。
ハ 防護区域に、ロに掲げる者が立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
五 業務用の車両以外の車両の防護区域及び周辺防護区域への立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
六 防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置(以下「防護設備等」という。)に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ 防護区域の出入口においては、第四号ロに掲げる者が持ち込み又は持ち出そうとする物品について、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、イの点検のほか金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
ハ 見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、この限りでない。
七 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
ロ 見張人に、監視装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第九号において「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1) 施設の出入口に施錠すること。
(2) 施設に立ち入ることが特に必要な者として当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3) 見張人に、監視装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により施設の周辺を巡視させること。
ハ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
ニ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
八 監視装置は、次に掲げるところにより設置すること。
イ 人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有する監視装置を設置すること。
ロ 特定核燃料物質の防護上重要な監視装置には、非常用予備発電装置を備える等イの機能を常に維持するための措置を講ずること。
ハ 監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。
九 防護区域及び周辺防護区域並びに施設の出入口のかぎ及び錠については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
ロ 不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
ハ かぎを管理する者としてあらかじめ指定した者にそのかぎを厳重に管理させ、当該者以外の者がそのかぎを取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめそのかぎを一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
十 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置は、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
十一 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
イ 見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ロ 防護区域内及び周辺防護区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 見張人の詰所から関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
十二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないようにすること。
十三 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
十四 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
十五 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは防護設備等に対する破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。
3 第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号及び第六号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、同項第四号及び第五号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあり、同項第六号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第八号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第九号中「防護区域及び周辺防護区域並びに施設」とあるのは「防護区域及び施設」と、同項第十一号中「防護区域内及び周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
4 第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第三号から第五号まで(第四号ハを除く。)、同項第七号(同号ロを除く。)、同項第八号(同号ロ及びハを除く。)及び同項第十号から第十五号まで(第十一号イ及びロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、同項第四号及び第五号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十一号中「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。
一 防護区域を定めること。
二 見張人に防護区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、この限りでない。
三 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者として当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
ロ 見張人に、監視装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。
 
注 第一五条の三は、平成一七年一一月経済産業省令第一〇四号により改正され、平成一八年六月一日から施行
  第十五条の三第一項の表下欄中「第三項」を「次項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項中「第一号及び第二号」を「第一号から第六号まで」に改め、同項第六号ロ中「第四号ロ」を「第四号イ及びロ」に改め、同号ハ中「施錠」を「施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置」に改め、同項第七号ロ(1)中「施錠」を「施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置」に改め、同項第十一号中ハをニとし、ロをハとし、イをロとし、ロの前に次のように加える。
イ 見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を設置すること。
  第十五条の三第二項中第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、第十四号を第十三号とし、同項第十五号中「破壊行為」の下に「(以下「妨害破壊行為等」という。)」を、「適切な計画」の下に「(以下「緊急時対応計画」という。)」を加え、同号を同項第十四号とし、同号の次に次の三号を加える。
十五 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
イ 経済産業大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
ロ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
ハ 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
ニ 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
ホ 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
ヘ 緊急時対応計画に関する詳細な事項
ト 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
チ 令第二条第一号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
リ 特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項
十六 前各号の措置は、経済産業大臣が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
十七 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
  第十五条の三中第三項を削り、同条第四項中「第十五号まで(第十一号イ及びロを除く。)」を「第十七号まで(第十一号イ、ロ及びハを除く。)」に改め、「は「迅速」と」の下に「、同項第十六号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつたものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と」を加え、同項を同条第三項とする。
(保安規定)
第十六条 法第三十七条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を提出しなければならない。
一 原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。
二 原子炉施設の運転及び管理を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 原子炉施設の構造、性能及び運転に関すること。
(3) 放射線管理に関すること。
(4) 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(5) 非常の場合に講ずべき処置に関すること。
ハ その他原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項
三 原子炉施設の運転に関すること。
四 原子炉施設の運転の安全審査に関すること。
五 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
六 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
七 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
八 放射線測定器の管理に関すること。
九 原子炉施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。
十 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること。
十一 放射性廃棄物の廃棄に関すること。
十二 非常の場合に講ずべき処置に関すること。
十三 原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十四 原子炉施設の保守管理に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
十五 原子炉施設の定期的な評価に関すること。
十六 原子炉施設の品質保証に関すること。
十七 その他原子炉施設に係る保安に関し必要な事項
2 法第四十三条の三の二第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第三十七条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
一 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。
二 廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの
イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
ロ 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
(1) 関係法令及び保安規定に関すること。
(2) 原子炉施設の構造及び性能に関すること。
(3) 原子炉施設の廃止措置に関すること。
(4) 放射線管理に関すること。
(5) 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。
(6) 非常の場合に講ずべき処置に関すること。
ハ その他原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項
三 原子炉の運転停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。
四 原子炉施設の運転の安全審査に関すること。
五 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。
六 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。
七 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。
八 放射線測定器の管理に関すること。
九 原子炉施設の巡視及びこれに伴う処置に関すること。
十 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱いに関すること(廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。
十一 放射性廃棄物の廃棄に関すること。
十二 非常の場合に講ずべき処置に関すること。
十三 原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十四 廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
十五 原子炉施設の保守管理に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
十六 原子炉施設の品質保証に関すること。
十七 廃止措置の品質保証に関すること。
十八 廃止措置の管理に関すること。
十九 その他原子炉施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
3 前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。
(保安規定の遵守状況の検査)
第十六条の二 法第三十七条第五項の規定による検査は、毎年四回行うものとする。ただし、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉施設に係る検査にあつては、廃止措置の実施状況に応じ、毎年四回以内行うものとする。
2 法第三十七条第六項において準用する法第十二条第六項の経済産業省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
三 従業者その他関係者に対する質問
四 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
第十七条 削除
(原子炉の譲受けの許可の申請)
第十八条 令第十九条第一項の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
一 令第十九条第一項第四号の原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。
二 令第十九条第一項第六号の原子炉施設の位置、構造及び設備については、第二条第一項第二号に掲げる区分によつて記載すること。
三 令第十九条第一項第七号の原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定そう入量及び燃焼量を記載すること。
四 令第十九条第一項第八号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
2 令第十九条第一項の譲受けの許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 原子炉の使用の目的に関する説明書
二 原子炉の熱出力に関する説明書
三 原子炉の運転の開始の予定時期を記載した書類
四 原子炉の譲受けに要する資金の額及び調達計画を記載した書類
五 原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
六 原子炉施設の運転に関する技術的能力に関する説明書
七 原子炉施設の安全設計に関する説明書
八 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物による放射線の被ばく管理並びに放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
九 原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書
十 法人にあつては、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
(原子炉主任技術者の選任等)
第十九条 法第四十条第一項の規定による原子炉主任技術者の選任は、原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の工場又は事業所における同一型式の原子炉については、兼任することを妨げない。
2 法第四十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。
(核物質防護規定)
第十九条の二 法第四十三条の二第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
二 防護区域(第十五条の三第一項の表第一号又は第二号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)の設定並びに巡視及び監視に関すること。
三 防護区域に係る出入管理に関すること。
四 特定核燃料物質の管理に関すること。
五 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
六 連絡体制の整備に関すること。
七 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
八 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
九 その他原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
 
注 第一項は、平成一七年一一月経済産業省令第一〇四号により改正され、平成一八年六月一日から施行
  第十九条の二第一項第二号中「第十五条の三第一項の表第一号又は第二号」を「第十五条の三第一項の表第一号から第六号まで」に改め、同項第九号を同項第十三号とし、同項第八号の次に次の四号を加える。
九 原子炉施設に係る緊急時対応計画に関すること。
十 妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第十五条の三第二項第十六号(同条第三項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。
十一 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
十二 原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。
2 前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
(核物質防護規定の遵守状況の検査)
第十九条の二の二 法第四十三条の二第二項において準用する法第十二条の二第五項の規定による検査は、毎年一回行うものとする。
2 法第四十三条の二第二項において準用する法第十二条の二第六項の経済産業省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
三 従業者その他関係者に対する質問
四 特定核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
(核物質防護管理者の選任等)
第十九条の三 法第四十三条の三第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2 法第四十三条の三第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通及び副本一通とする。
(核物質防護管理者の要件)
第十九条の四 法第四十三条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。
二 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有する者であること。
三 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認めた者であること。
(廃止措置として行うべき事項)
第十九条の五 法第四十三条の三の二第一項の経済産業省令で定める措置は、原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の経済産業大臣が指定する機関への引渡しとする。
(廃止措置計画の認可の申請)
第十九条の六 法第四十三条の三の二第二項の規定により廃止措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 廃止措置の対象となる原子炉の名称
四 廃止措置対象施設及びその敷地
五 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
六 核燃料物質の管理及び譲渡し
七 核燃料物質による汚染の除去
八 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄
九 廃止措置の工程
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
一 既に使用済燃料を原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料
二 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生すると想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
六 廃止措置期間中に機能を維持すべき原子炉施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
七 廃止措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明書
八 廃止措置の実施体制に関する説明書
九 品質保証計画に関する説明書
十 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
(廃止措置計画の変更の認可の申請)
第十九条の七 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 廃止措置の対象となる原子炉の名称
四 変更に係る前条第一項第四号から第九号までに掲げる事項
五 変更の理由
2 前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
3 第一項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
(廃止措置計画に係る軽微な変更)
第十九条の八 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する経済産業省令で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第四十三条の三の二第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(廃止措置計画の認可の基準)
第十九条の九 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 廃止措置計画に係る原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。
二 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
四 廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上適切なものであること。
(廃止措置の終了の確認の申請)
第十九条の十 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 廃止措置の対象となる原子炉の名称
四 原子炉施設の解体の実施状況
五 核燃料物質の譲渡しの実施状況
六 核燃料物質による汚染の除去の実施状況
七 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の実施状況
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 核燃料物質による汚染の分布状況
二 前号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が必要と認める事項
3 第一項の申請書の提出部数は正本一通、写し一通とする。
(廃止措置の終了確認の基準)
第十九条の十一 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 核燃料物質の譲渡しが完了していること。
二 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設について放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄が終了していること。
四 第七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の経済産業大臣が指定する機関への引渡しが完了していること。
(旧原子炉設置者等の廃止措置計画の認可の申請)
第十九条の十二 法第四十三条の三の三第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第十九条の六の規定の例により申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(旧原子炉設置者等の廃止措置計画の提出期限)
第十九条の十三 法第四十三条の三の三第二項に規定する経済産業省令で定める期間は、六月とする。
(旧原子炉設置者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
第十九条の十四 法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第四項の規定により、法第四十三条の三の三第二項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第十九条の七の規定の例により申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(旧原子炉設置者等の廃止措置計画の軽微な変更)
第十九条の十五 法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する経済産業省令で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
2 法第四十三条の三の三第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(旧原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設についての施設定期検査を要する場合)
第十九条の十六 法第四十三条の三の三第四項の規定により準用される法第二十二条の九第四項の経済産業省令で定める場合は、法第四十三条の三の三第二項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在する場合とする。
2 前項の場合においては、法第二十九条第一項の検査は、次の各号に掲げる施設のうち、核燃料物質の取扱い又は貯蔵に係るものについて行うものとする。
一 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
二 放射性廃棄物の廃棄施設
三 放射線管理施設
四 非常用電源設備
(事故故障等の報告)
第十九条の十七 法第六十二条の三の規定により、原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下次条及び第二十四条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 原子炉の運転中において、原子炉施設の故障により、原子炉の運転が停止したとき若しくは原子炉の運転を停止することが必要となつたとき又は五パーセントを超える原子炉の出力変化が生じたとき若しくは原子炉の出力変化が必要となつたとき。ただし、次のいずれかに該当するときであつて、当該故障の状況について、原子炉設置者の公表があつたときを除く。
イ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条第一項に規定する定期検査の期間であるとき(当該故障に係る設備が原子炉の運転停止中において、機能及び作動の状況を確認することができないものに限る。)。
ロ 運転上の制限(保安規定で定める原子炉施設の運転に関する条件であつて、当該条件を逸脱した場合に原子炉設置者が講ずべき措置が保安規定で定められているものをいう。以下この項において同じ。)を逸脱せず、かつ、当該故障に関して変化が認められないときであつて、原子炉設置者が当該故障に係る設備の点検を行うとき。
ハ 運転上の制限に従い出力変化が必要となつたとき。
三 原子炉設置者が、安全上重要な機器等の点検を行つた場合において、当該安全上重要な機器等が発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十二号)第九条若しくは第九条の二に定める基準に適合していないと認められたとき又は原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。
四 火災により安全上重要な機器等の故障があつたとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。
五 前三号のほか、原子炉施設の故障(原子炉の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であつて、当該逸脱に係る保安規定で定める措置が講じられなかつたとき。
六 原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
七 気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十五条第四号の濃度限度を超えたとき。
八 液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十五条第七号の濃度限度を超えたとき。
九 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下この項において「核燃料物質等」という。)が管理区域外で漏えいしたとき。
十 原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、かぎの管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。
イ 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつたとき。
ロ 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
十一 原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
十二 放射線業務従事者について第九条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
十三 前各号のほか、原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(危険時の措置)
第二十条 法第六十四条第一項の規定により、原子炉設置者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
一 原子炉施設に火災が起こり、又は原子炉施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
二 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標識等を設け、かつ、見張人を付けることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
三 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、原子炉施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
四 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。
五 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
第二十一条から第二十三条まで 削除
(報告の徴収)
第二十四条 原子炉設置者は、工場又は事業所ごとに様式第二による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2 原子炉設置者は、第十五条の二第二項の評価及び計画並びに同条第三項の見直し及び計画を速やかに経済産業大臣に報告しなければならない。
3 原子炉設置者は、前項の報告の内容を変更した場合は、その結果を速やかに経済産業大臣に報告しなければならない。
4 第二項及び前項の報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第十五条の二第二項第四号から第十五号までに掲げるものについては、第二項及び前項の報告には、第四号に掲げる事項の記載は要しない。
一 評価年月日
二 評価の対象
三 評価の方法
四 評価の結果
五 評価を実施した者の氏名
六 評価の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 評価の実施に係る組織
八 評価の実施に係る工程管理
九 評価において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十 評価記録の管理に関する事項
十一 評価に係る教育訓練に関する事項
5 原子炉設置者は、第二項又は第三項の報告を分割して行う場合は、前項各号の記載のほか、当該報告に係る部分以外の報告の概要を添付しなければならない。
6 原子炉設置者は、原子炉の運転を開始した日以後三十年を経過する日以降に行われる電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条に基づく定期検査の後、速やかに、第十五条の二第二項及び第三項の計画の実施状況を経済産業大臣に報告しなければならない。
7 第一項の報告書の提出部数は、正本一通とする。
(届出書等の提出部数)
第二十五条 法第二十六条第二項及び法第三十二条第二項の規定による届出書の提出部数は正本一通とする。
(身分を示す証明書)
第二十六条 法第三十七条第六項において準用する法第十二条第七項の身分を示す証明書は、様式第二の二によるものとし、法第四十三条の二第二項において準用する法第十二条の二第七項の身分を示す証明書は、様式第二の三によるものとし、法第六十八条第六項の身分を示す証明書は、様式第三によるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第二十七条 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第四のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第四条第一項又は第三項の運転計画
様式第五
第二十四条第一項の報告書
様式第六
 
2 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第四のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一 第五条第一項の申請書、同条第二項第二号に掲げる財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに同項第三号に掲げる説明書
二 第十九条第二項の届出書
三 第十九条の二第一項の申請書
四 第十九条の三第二項の届出書
(フレキシブルディスクの構造)
第二十八条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第二十九条 第二十七条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2 第二十七条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第三十条 第二十七条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の氏名又は名称
二 提出年月日
 
附 則
 
この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
 
附 則 〔平成一七年一一月二二日経済産業省令第一〇四号〕
 
(施行期日)
1 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。ただし、第十五条の三の改正規定(「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第十九条の二第一項の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三十八条第一項の規定による届出をした原子炉設置者についてのこの省令による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第三条の十五の三、第三条の十七第一号、第七条及び第十五条の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、当該原子炉設置者が改正法附則第二条第二項の規定による認可を受けた場合は、この限りでない。
3 この省令の公布の際現に法第四十三条の二第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成十八年二月二十八日までに、この省令による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十九条の二第一項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 
附 則 〔平成一七年一二月二六日経済産業省令第一二三号〕
 
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
 
〔様式 略〕

 

ページの先頭に戻る