〇試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則
平成十七年十一月三十日
文部科学省令第四十九号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則を次のように定める。
試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において「放射能濃度確認対象物」とは、法第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係る原子炉設置者(当該原子炉に係る旧原子炉設置者等を含む。以下同じ。)又は使用者(旧使用者等を含む。以下同じ。)が工場等において用いた資材その他の物であって、法第六十一条の二第一項の確認を受けようとするものをいう。
3 この省令において「測定評価単位」とは、放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行う範囲をいう。
4 この省令において「測定評価対象放射性物質」とは、測定評価単位に含まれる放射性物質であって、法第六十一条の二第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、測定及び評価を行うものをいう。
(放射能濃度の基準)
第二条 法第六十一条の二第一項の文部科学省令で定める基準は、測定評価単位ごとの測定評価対象放射性物質の平均放射能濃度が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、いずれも当該各号に定める放射能濃度であることとする。
一 測定評価対象放射性物質の種類が一種類の場合 別表の第一欄に掲げる放射能濃度確認対象物及び同表の第二欄に掲げる測定評価対象放射性物質の種類に応じて、同表の第三欄に掲げる放射能濃度
二 測定評価対象放射性物質の種類が二種類以上の場合 別表の第一欄に掲げる放射能濃度確認対象物に応じて、同表の第二欄に掲げる測定評価対象放射性物質の種類ごとの放射能濃度のそれぞれ同表の第三欄に掲げる放射能濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射能濃度
(放射能濃度の確認の申請)
第三条 法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者は、放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 放射能濃度確認対象物に係る工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
二 放射能濃度確認対象物を用いていた場所
三 放射能濃度確認対象物の種類及び総重量
四 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
2 前項の申請書には、法第六十一条の二第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき測定及び評価が行われたことを示す記録を添付しなければならない。
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(放射能濃度の確認等)
第四条 文部科学大臣は、法第六十一条の二第一項の規定により、次に掲げる事項の確認を行うものとする。
一 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価が、法第六十一条の二第二項の認可を受けた方法に基づき行われたこと。
二 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が、第二条に規定する放射能濃度の基準を超えていないこと。
2 文部科学大臣は、前項の確認をしたときは、確認証を交付する。
(測定及び評価の方法の認可の申請)
第五条 放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第六十一条の二第二項の規定により、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 放射能濃度の測定及び評価に係る工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
三 放射能濃度の測定及び評価に係る施設の名称
四 放射能濃度確認対象物の種類
五 測定評価単位
六 測定評価対象放射性物質の種類
七 放射能濃度を決定する方法
八 放射線測定装置の種類及び測定条件
九 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
2 前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
一 放射能濃度の測定及び評価に係る施設に関すること
二 放射能濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること
三 測定評価単位に関すること
四 測定評価対象放射性物質の選択に関すること
五 放射能濃度を決定する方法に関すること
六 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定に関すること
七 放射能濃度の測定及び評価のための品質保証に関すること
八 前各号に掲げる事項のほか、文部科学大臣が必要と認める事項
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
(測定及び評価の方法の認可の基準)
第六条 文部科学大臣は、法第六十一条の二第二項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 測定評価単位は、その単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し適切な重量であること。
二 測定評価対象放射性物質は、測定評価単位に含まれる放射性物質のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。
三 放射能濃度を決定する場合には、放射線測定装置を用いて、放射能濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し適切に行うこと。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比、計算その他の方法を用いて放射能濃度を決定することができる。
四 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。
イ 放射線測定装置は、放射能濃度確認対象物の形状、材質、測定評価単位及び汚染の状況等に応じ適切なものであること。
ロ 放射能濃度の測定条件は、第二条に規定する基準を超えないかどうかを適切に判断できるものであること。
五 放射能濃度確認対象物について、異物が混入されず、かつ、放射性物質によって汚染されないよう適切な措置が講じられていること。
(記録の保管)
第七条 法第六十一条の二第二項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けた者は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記   録   事   項
記録すべき場合
保 存 期 間
一 放射能濃度確認対象物の種類、発生日時及び場所
発生のつど
工場等から搬出された後十年間
二 測定評価単位ごとの重量
測定のつど
工場等から搬出された後十年間
三 測定評価対象放射性物質の放射能濃度
測定のつど
工場等から搬出された後十年間
四 放射能濃度の決定に当たり、放射性物質の組成比を用いる場合は、組成比の測定を行った結果
測定のつど
工場等から搬出された後十年間
五 放射能濃度の決定に当たり、計算によって放射能濃度を算出した場合は、その計算条件及び計算の結果
計算のつど
工場等から搬出された後十年間
六 放射能濃度の決定に当たり、放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、汚染の除去を行った後の放射能濃度を測定した結果
測定のつど
工場等から搬出された後十年間
七 放射性物質の放射能濃度の測定に用いた放射線測定装置及び測定条件
測定のつど
工場等から搬出された後十年間
八 放射線測定装置の点検及び校正の結果
点検又は校正のつど
工場等から搬出された後十年間
九 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
保管又は保管場所若しくは保管方法の変更のつど
工場等から搬出された後十年間
 
(フレキシブルディスクによる手続)
第八条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すベきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
一 第三条第一項の申請書
二 第五条第一項の申請書
(フレキシブルディスクの構造)
第九条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第十条 第八条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
2 第八条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第十一条 第八条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の氏名又は名称
二 提出年月日
 
附 則
 
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
 
別表 (第2条関係)
第   一   欄
第  二  欄
第  三  欄
放射能濃度確認対象物
測定評価対象放射性物質の種類
放射能濃度(Bq/g)
一 法第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係る原子炉設置者が原子炉施設において用いた資材その他の物であって金属くず、コンクリート破片又はガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)

3H

100

14C

1

36Cl

1

41Ca

100

46Sc

0.1

54Mn

0.1

55Fe

1000

59Fe

1

58Co

1

60Co

0.1

59Ni

100

63Ni

100

65Zn

0.1

90Sr

1

94Nb

0.1

95Nb

1

99Tc

1

106Ru

0.1

108mAg

0.1

110mAg

0.1

124Sb

1

123mTe

1

129I

0.01

134Cs

0.1

137Cs

0.1

133Ba

0.1

152Eu

0.1

154Eu

0.1

160Tb

1

182Ta

0.1

239Pu

0.1

241Pu

10

241Am

0.1
二 使用者が原子炉において燃料として使用した核燃料物質又は当該核燃料物質によって汚染された物を取り扱う使用施設等において用いた資材その他の物であって金属くず、コンクリート破片又はガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)

H

100

14C

1

46Sc

0.1

54Mn

0.1

55Fe

1000

59Fe

1

58Co

1

60Co

0.1

65Zn

0.1

89Sr

1000

90Sr

1

91Y

100

95Zr

1

94Nb

0.1

95Nb

1

103Ru

1

106Ru

0.1

108mAg

0.1

110mAg

0.1

114mIn

10

113Sn

1

119mSn

1000

123Sn

300

124Sb

1

125Sb

0.1

125mTe

1000

127mTe

10

129mTe

10

134Cs

0.1

137Cs

0.1

141Ce

100

144Ce

10

148mPm

3

154Eu

0.1

155Eu

1

153Gd

10

160Tb

1

181Hf

1

182Ta

0.1

238Pu

0.1

239Pu

0.1

240Pu

0.1

241Pu

10

241Am

0.1

242mAm

0.1

243Am

0.1

242Cm

10

243Cm

1

244Cm

1
 
 
 〔様式 略〕

 

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