核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十六号)第二条の規定に基づき、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する措置等に係る技術的細目を定める告示を次のように定め、同規則の施行の日から適用する。
(線量)
第一条 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則(以下「規則」という。)第二条第一項第七号の主務大臣の定める線量限度は、実効線量について次のとおりとする。
一 平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト
二 一年間(四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。)につき五十ミリシーベルト
三 女子(妊娠不能と診断された者、妊娠の意思のない旨を原子力事業者等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十八条第一項に規定する原子力事業者等をいう。以下この条において同じ。)に書面で申し出た者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
2 規則第二条第一項第七号の主務大臣の定める線量限度は、等価線量について次のとおりとする。
一 眼の水晶体については、一年間につき百五十ミリシーベルト
二 皮膚については、一年間につき五百ミリシーベルト
三 妊娠中である女子の腹部表面については、本人の申出等により、原子力事業者等が妊娠の事実を知つたときから出産までの間につき二ミリシーベルト
(実効線量等の算定)
第二条 前条第一項の実効線量は、一センチメートル線量当量とする。
2 前条第一項の等価線量は、次のとおりとする。
一 皮膚の等価線量は、七十マイクロメートル線量当量とすること。
二 眼の水晶体の等価線量は、一センチメートル線量当量又は七十マイクロメートル線量当量のうち、適切な方とすること。
三 前条第二項第三号に規定する女子の腹部表面の等価線量は、一センチメートル線量当量とすること。
3 第一項の実効線量又は前項の等価線量の算定に当たつては、診療を受けるための被ばくを除くものとする。
4 第一項及び第二項の規定については、主務大臣が認めた場合に、他の方法により算定することを妨げるものではない。