核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十一条の二第一項、第二十一条の二、第三十五条第二項、第四十八条、第五十八条第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条の二第四項及び第六十四条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則を次のように定める。
(定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 放射性廃棄物 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものをいう。
二 廃棄施設 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第二項第二号の廃棄物埋設地及び廃棄物管理設備、第五十二条第二項第九号の廃棄施設並びに法第三条第二項第二号の製錬設備の附属施設、法第十三条第二項第二号の加工設備の附属施設、法第二十三条第二項第五号の原子炉の附属施設(法第二十三条の二第一項の外国原子力船に係るものを含む。)、法第四十三条の四第二項第二号の使用済燃料貯蔵設備の附属施設及び法第四十四条第二項第二号の再処理設備の附属施設であつて放射性廃棄物を廃棄するものをいう。
三 記録 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府・通商産業省令第一号)第六条、核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第七条、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第六条、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第七条、実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年運輸省令第七十号)第十九条、研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第二十五条、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第二十七条、使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第八条、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第十三条、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第二十六条、核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第二条の十一又は核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第三条に規定する記録をいう。
四 放射線 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
(保安のために必要な措置等)
第二条 法第五十八条第一項の規定により、同項に規定する原子力事業者等(以下この条、第五条の二及び第六条において単に「原子力事業者等」という。)は、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下同じ。)の外において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。
一 放射性廃棄物は、第三号に規定する場合を除き、放射線障害防止の効果を持つた廃棄施設に廃棄すること。
二 前号の規定により放射性廃棄物を廃棄する場合には、当該廃棄施設を設置した使用者等に、当該放射性廃棄物に関する記録の写しを交付すること。
三 放射性廃棄物を輸入した製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者又は使用者(法第十二条の七第一項に規定する旧製錬事業者等、法第二十二条の九第一項に規定する旧加工事業者等、法第四十三条の三の三第一項に規定する旧原子炉設置者等、法第四十三条の二十八第一項に規定する旧使用済燃料貯蔵事業者等、法第五十一条第一項に規定する旧再処理事業者等及び法第五十七条の七第一項に規定する旧使用者等を含む。)が当該放射性廃棄物(次号イに規定する容器を含む。以下「輸入廃棄物」という。)を廃棄する場合には、次号から第六号までに掲げる保安のために必要な措置を講じて廃棄物管理設備(法第五十一条の二第二項第二号の廃棄物管理設備であつて核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第三十二条第一号に規定する管理のためのものをいう。以下同じ。)に廃棄すること。
四 輸入廃棄物は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ 放射線障害防止のため容器に固型化したものであること。
ロ 種類(寸法、重量、強度及び発熱量を含む。次号ニにおいて同じ。)及び数量が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
ハ 放射性物質の種類ごとの放射能濃度が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
ニ 放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないものであること。
ホ 著しい破損がないこと。
五 輸入廃棄物を廃棄物管理設備に廃棄する場合には、当該輸入廃棄物に関し次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該廃棄物管理設備を設置した廃棄物管理事業者に交付すること。
イ 固型化の方法
ロ 固型化を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ハ 固型化が行われた工場又は事業所の名称及び所在地
ニ 種類及び数量
ホ 放射性物質の種類ごとの放射能濃度
六 輸入廃棄物には、容易に消えない方法により、その表面の目につきやすい箇所に、前号の書類に記載された事項と照合できるような整理番号を表示すること。
七 廃棄に従事する者の線量が主務大臣(法第五十八条第一項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。)の定める線量限度を超えないようにすること。
2 前項第五号の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識できない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして交付されるときは、当該記録の交付をもつて同号に規定する当該事項が記載された書類の交付に代えることができる。
(確認の申請)
第三条 法第五十八条第二項の規定により廃棄に関する確認(独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第一による確認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
一 輸入廃棄物の内容の詳細に関する説明書
二 輸入廃棄物に係る固型化の方法の詳細に関する説明書
三 輸入廃棄物の強度を決定した方法に関する説明書
四 輸入廃棄物の発熱量を決定した方法に関する説明書
五 輸入廃棄物の放射能濃度を決定した方法に関する説明書
六 輸入廃棄物に係る放射性物質の閉じ込めに関する説明書
七 輸入廃棄物を廃棄する廃棄物管理設備に関する説明書
2 前項の確認申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
3 機構が行う法第五十八条第二項に規定する確認を受けようとする者は、法第六十五条第一項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
(危険時の措置)
第六条 法第六十四条第一項(原子力事業者等が工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合に限る。)の規定により、原子力事業者等は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
一 放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、その場所の周囲になわを張り、又は標識等を設け、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
二 放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
三 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講じること。
四 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講じること。