〇核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示
平成十三年三月二十七日
経済産業省告示第二百九号
改正
平成一七年一一月二二日経済産業省告示第二九六号
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和三十二年総理府通商産業省令第一号)第一条第二号及び第三号、第六条第一項及び第三項、第十二条第二項第四号並びに別記様式第一の注3の規定に基づき、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示を次のように定め、平成十三年四月一日から施行する。なお、平成元年科学技術庁通商産業省告示第三号(核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の規定に基づき、管理区域に係る線量当量等を定める件)は、平成十三年三月三十一日限り、廃止する。
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示
(管理区域に係る線量等)
第一条 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「規則」という。)第一条第二項第二号に規定する外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度は、次のとおりとする。
一 外部放射線に係る線量については、三月間につき一・三ミリシーベルト
二 空気中の放射性物質の濃度については、三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度の十分の一
イ 放射性物質の種類(別表第一に掲げるものをいう。ロ及びハにおいて同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、別表第一の第一欄に掲げる放射性物質の種類に応じて第四欄に掲げる濃度
ロ 放射性物質の種類が明らかで、かつ、空気中に二種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についてのイの濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性物質の濃度
ハ 放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、別表第一の第四欄に掲げる濃度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
ニ 放射性物質の種類が明らかで、かつ、当該放射性物質の種類が別表第一に掲げられていない場合にあっては、別表第二の第一欄に掲げる放射性物質の区分に応じて第二欄に掲げる濃度
三 放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度については、次の表の上欄に掲げる放射性物質の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる表面密度
放射性物質の区分
表面密度
アルファ線を放出する放射性物質
〇・四ベクレル毎平方センチメートル
アルファ線を放出しない放射性物質
四ベクレル毎平方センチメートル
 
2 前項の場合において、同一の場所に外部放射線と空気中の放射性物質とがあるときは、外部放射線に係る三月間の線量又は空気中の放射性物質の三月間についての平均濃度のそれぞれの同項第一号の線量又は同項第二号の濃度に対する割合の和が一となるようなその線量又は濃度をもって、それぞれ同項第一号の線量又は同項第二号の濃度に代えるものとする。
(周辺監視区域外の線量限度)
第二条 規則第一条第二項第三号に規定する線量限度は、次のとおりとする。
一 実効線量について一年間(四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。)につき一ミリシーベルト
二 皮膚の等価線量について一年間につき五十ミリシーベルト
三 眼の水晶体の等価線量について一年間につき十五ミリシーベルト
2 前項第一号の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めた場合は、実効線量について一年間につき五ミリシーベルトとすることができる。
(五年間の線量等の記録)
第三条 規則第六条第一項の表第二号ニ及びホの経済産業大臣が定める五年間は、平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間とする。
2 前項に規定する五年間の線量は、一年間ごとに算定された実効線量の合計線量について記録するものとする。
3 規則第六条第三項に規定する管理区域及び周辺監視区域における線量当量率は、第六条第一項又は第六項の規定により算定されたものについて記録するものとする。
4 規則第六条第三項に規定する放射線業務従事者の線量は、次について記録するものとする。
一 一年間の線量については、実効線量並びに皮膚及び眼の水晶体の等価線量
二 三月間の線量については、実効線量
三 一月間の線量については、人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による実効線量及び腹部表面の等価線量
(放射線業務従事者の線量限度)
第四条 規則第七条の七第一項第四号の経済産業大臣の定める線量限度は、実効線量について次のとおりとする。
一 前条第一項に規定する五年間につき百ミリシーベルト
二 一年間につき五十ミリシーベルト
三 女子(妊娠不能と診断された者、妊娠の意思のない旨を製錬事業者(法第十二条の七第一項に規定する旧製錬事業者等を含む。以下この条において同じ。)に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト
四 妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により製錬事業者が妊娠の事実を知つたときから出産するまでの間につき、内部被ばくについて一ミリシーベルト
2 規則第七条の七第一項第四号の経済産業大臣の定める線量限度は、等価線量について次のとおりとする。
一 眼の水晶体については、一年間につき百五十ミリシーベルト
二 皮膚については、一年間につき五百ミリシーベルト
三 前項第四号に規定する女子の腹部表面については、同号に規定する期間につき二ミリシーベルト
(放射線業務従事者の線量の報告)
第五条 規則別記様式第一の注3に規定する線量は、実効線量について報告するものとする。
(外部放射線に係る線量等の算定)
第六条 第一条第一項第一号に規定する外部放射線に係る線量は実効線量とし、第三条第一項に規定する外部放射線に係る線量当量率は一センチメートル線量当量率とする。
2 実効線量は、次に規定する外部被ばくによる実効線量と内部被ばくによる実効線量との和とする。
一 外部被ばくによる実効線量は、一センチメートル線量当量とすること。
二 内部被ばくによる実効線量は、第四項の規定により算出したものとすること。
3 等価線量は、次のとおりとする。
一 皮膚の等価線量は、七十マイクロメートル線量当量とすること。
二 眼の水晶体の等価線量は、一センチメートル線量当量又は七十マイクロメートル線量当量のうち、適切な方とすること。
三 第四条第一項第四号に規定する女子の腹部表面の等価線量は、一センチメートル線量当量とすること。
4 第二項第二号に規定する内部被ばくによる実効線量は、別表第一の第一欄に掲げる放射性物質の種類に応じて、吸入摂取の場合は第二欄に、経口摂取の場合は第三欄に掲げる線量係数に摂取量を乗じたもの(二種類以上の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取した場合にあつては、それぞれの種類ごとに算出したものの和とする。)とする。
5 第二項の実効線量又は第三項の等価線量の算定に当たつては、診療を受けるための被ばくを除くものとする。
6 第一項から第四項までの規定については、経済産業大臣が認めた場合に、他の方法により算定することを妨げるものではない。
(管理区域に係る線量等に係る経過措置)
第七条 この告示の適用の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三条第一項の指定を受けている者が当該指定に基づき設置し、又はその位置等の変更をした施設については、第一条(同条第一項第三号を除く。)の規定は、平成十五年四月一日から適用し、それまでの間は、なお従前の例による。
 
前 文 〔平成一七年一一月二二日経済産業省告示第二九六号抄〕
 
平成十七年十二月一日から適用する。
 
〔別表 略〕

 

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