核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二第四項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則
 
第一条 (定義)
第二条 (放射能濃度の基準)
第三条 (確認の申請)
第四条 (確認証の交付)
第五条 (放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)
第六条 (測定及び評価の方法の認可の基準)
第七条 (機構が行う確認)
第八条 (機構が行う確認の通知書)
第九条 (確認結果の通知)
第十条 (フレキシブルディスクによる手続)
第十一条 (フレキシブルディスクの構造)
第十二条 (フレキシブルディスクの記録方式)
第十三条 (フレキシブルディスクにはり付ける書面)
附 則
別表 (第2条関係)